実地調査は年に6300件も! 税務署から怪しまれる相続時のNG行動と対策
配信日: 2023.07.04
そこで本記事では、相続時に税務署から疑われてしまう行動についてと、その対策について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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相続開始時に避けたいNG行動とは
国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税に関する実地調査の件数は、令和2年度が約5100件だったのに対し、令和3年度は約6300件にものぼるということです。
相続税の申告額を誤って過少申告していた場合や、決められた申告期限に間に合わずに無申告を疑われるケースが多いようです。
相続税申告で疑われるケースとは
相続税申告に際し、税務署から怪しまれる主なケースとして、次の内容があります。
・相続税回避のためのタンス預金
・税務調査に非協力的
・生前の入出金が多い
タンス預金に関しては、遺産分割協議が済んだ後の遺品整理でみつかった場合でも、修正申告が必要です。その際、すでに協議が済んだ遺産も含めてやり直すのではなく、あくまでもタンス預金だけを申告する手続きで済みます。
仮に、相続税回避目的で現金をタンス預金として隠していた場合でも、全国の税務署と国税庁は強力な調査力(国税総合管理システム・KSK)を保有しているためバレます。この調査力から、生前の入出金に関しても、不自然な動きがあれば疑われるでしょう。
あわせて、税務調査に非協力的であることは、何も疑われることがなくても怪しまれる要因になります。
税務署から怪しまれないためにできること
税務署から怪しまれないためには、相続税の申告・納付期限を守ることが大前提です。相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
この期限までに遺産分割協議も済ませる必要があるため、協議がまとまらない場合には早めに弁護士など専門家に相談のうえ進めるとよいでしょう。万が一税務調査が入った場合にも、隠そうとせずありのままを正直に答えましょう。
相続税に関する相談や申告手続きについては、相続に強い税理士に依頼すると確実です。被相続人の財産の多寡にかかわらず、相続税申告に際して不安がある場合は相続人の間で相談のうえ、プロへの依頼も選択肢とすることをおすすめします。
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まとめ
相続に関しては、人生のなかでも何度も経験するものではありません。そのためほとんどの人は知識が薄く、手続きに困惑するのではないでしょうか。
相続税の申告手続きは、自分で行うことも可能です。しかし、不安がある場合には税理士や弁護士など相続に関連する士業へ相談・依頼することも視野に、確実に手続きを進めることをおすすめします。
出典
国税庁 令和3事務年度における相続税の調査等の状況
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー