更新日: 2023.10.04 その他相続

死去した叔父から譲られたアパート経営、姪の私はまず何をすべきでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

死去した叔父から譲られたアパート経営、姪の私はまず何をすべきでしょうか?
少子化などに伴い、子がいない親族から財産を相続する場合もあるでしょう。万一、死去した親族からアパート経営などを受け継ぐ場合、相続手続きや相続税について疑問が生じることもあるかもしれません。そこで本記事では、叔父からアパート経営を相続する場合の手続きや考慮すべきこと、相続税の問題について解説します。
 
叔父からアパート経営を引き継ぐ際の手続きや相続税に関して悩んでいる人は、参考にしてスムーズに対処できる知識を習得してください。
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叔父から財産を贈与された場合には相続税が発生する

叔父からアパート経営を譲り受けた場合、相続税の課税対象となります。相続税は1親等だけでなく、2親等や3親等の親族にも適用されます。したがって、叔父や叔母などの相続人から甥や姪に財産が移る場合は、相続税の考慮が必要となります。
 
また、叔父や叔母から甥や姪への相続は、通常よりも相続税が高くなることがあるため、注意が必要です。
 

相続税は2割加算

子どもや親など、相続人が1親等以外の場合は相続税額が2割加算されます(税額控除前の相続税額×0.2)。そのため、叔父が姪に相続財産を譲る場合、通常の相続税と比較して20%増加することを把握しておきましょう。
 

叔父からアパート経営の相続を受けて行うこと

アパート経営の相続を受けた場合に、まず行っておきたいことは、以下のとおりです。
 

●ローン残債の有無を確認する
●名義変更を行う
●貸借人に連絡する

 
最初に、アパートに関連するローンが残っているかどうかを確認しましょう。アパート経営にはローンがからんでおり、残債が存在することもあるかもしれません。ローンが残っている場合、その返済額を考慮して資金計画を立てる必要があります。
 
また、相続登記でアパートの名義を変更し、所有権を明確にしておきましょう。さらに大家が変わったことを、現在の入居者や賃借人に伝える必要があります。家賃振り込み先の口座が叔父名義の場合は、口座も変更する必要があります。アパート経営を続ける場合は、これらの手続きが必要です。
      

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叔父からアパート経営を相続する際の注意点

叔父からアパート経営を相続する場合は、相続税などの費用が発生すること、相続放棄や準確定申告には期限があること、トラブルを引き継ぐ可能性があることなどに注意する必要があります。これらの注意点を把握しておくことは、リスク軽減につながります。
 
本項では、叔父からアパート経営を相続する際の注意点について見ていきましょう。
 

相続税などの費用負担が発生する

叔父からアパート経営を相続する場合、相続税などの負担が生じます。相続人が1親等以外の場合、相続税額は2割加算となり、さらに名義変更やその他の手続きに伴う費用や手数料も発生します。
 
さらに、もしローンの残債がある場合、毎月のローン返済が必要です。その他、修繕費や保険料などのランニングコストもかかります。相続時の費用とアパート経営を継続するための経費を考慮し、事前に資金計画を立てることが重要です。
 

相続放棄や準確定申告には期限がある

もし、アパート経営の引き継ぎを希望しない場合は、相続放棄(権利義務の拒否)や準確定申告(亡くなった方の生前の所得税についての申告)に期限があります。
 
相続放棄の場合、相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内、準確定申告の場合、その開始が知らされた日から翌日から4ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。期限内に必要な手続きと判断を行いましょう。
 

トラブルを引き継ぐ可能性がある

叔父からアパート経営を相続する場合、トラブルが引き継がれる可能性もあるため、慎重に対処しなければなりません。入居者、隣近所の住民などとのトラブルが存在している可能性もあります。トラブルの詳細を把握せずに引き継がなければならないため、問題が悪化する事態にも考慮する必要があります。
 

叔父からアパート経営を相続した際には計画的かつ慎重に進めましょう

姪が叔父からアパート経営を相続した場合には、相続税の課税対象となります。また、相続人が1親等以外の場合は相続税額が2割加算されます。アパート経営を引き継ぐ場合は、ローン残債の有無の確認、貸借人への連絡、名義変更などを忘れずに行いましょう。
 
相続放棄や準確定申告については期限がある点に注意が必要です。大きな財産となるため、不安な場合は不動産投資会社、管理会社、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
 

出典

国税庁 相続税額の2割加算

国税庁 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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