更新日: 2023.11.11 相続税

亡くなった母のタンス預金「300万円」を発見! 子どもの大学進学費用にしても大丈夫? 見つけた人が使うと「トラブル」になる可能性も!?

亡くなった母のタンス預金「300万円」を発見! 子どもの大学進学費用にしても大丈夫? 見つけた人が使うと「トラブル」になる可能性も!?
子どもの教育費で物入りなとき、たまたま亡くなった母親のタンス預金を発見したらどうするでしょうか?「助かった!」と、大学進学費用に充てる人もいるかもしれませんね。
 
ただ、その場合は問題が発生する可能性もあるので注意が必要です。ではどう対応するのがよいのでしょうか。本記事で解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

タンス預金は発見者のものではない

まず知っておかなければならないのは、「タンス預金は発見者のものではない」ということです。子どもの大学進学費用が必要な時期にタンス預金を見つけたからといって、そのまま流用してはいけません。「絶対に」です。
 

タンス預金は相続人のもの

タンス預金は所有者のものですが、その所有者が死亡している場合には相続財産となります。相続財産とは、死亡した人の現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などなど金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
 
相続財産は相続人に引き継がれることになりますが、まだ引き継ぐ人が決まっていない間は相続人全員の共有財産になります。
 
例えば、相続人が発見者と発見者の兄、姉の場合、タンス預金を引き継ぐ権利は3人にあるのです。3人で話し合い、全額を1人が相続するのか、3人で平等に分けるのかなどを決める流れになります。
 

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

タンス預金300万円を子どもの大学進学費用にしてよいのか

タンス預金300万円を発見者が相続することになったのであれば、子どもの大学進学費用に使おうと、貯金しようと自由です。ただ、相続人で引き継ぐ人を話し合う前に使ってしまうと問題となります。タンス預金の所有者は「相続人全員」だからです。使い道の問題ではないのです。
 
タンス預金を勝手に使う行為は、他の相続人の財産を奪っているのと同じです。
 
もし、その事実が他の相続人に知られた場合には、相続トラブルになる可能性は高いのではないでしょうか。既に300万円を大学進学費用に使っている場合、1人100万円ずつとして200万円を返すように言われる可能性も考えられます。
 
タンス預金を発見したら、速やかに相続人全員に連絡しましょう。着服の疑いをもたれないようにするために、もし発見時にそばに誰かいれば金額を一緒に確認してください。封がしてある場合には開けずに、相続人全員がそろってから一緒に開けるとよいでしょう。
 

相続税申告も忘れずに

タンス預金は相続財産になるので、相続税申告に含めなければなりません。すでに相続税申告を済ませている場合には修正申告が必要になることもあるので注意してください。ただ、タンス預金を含めても基礎控除額内で相続税申告は不要という場合には関係のない話です。
 

まとめ

タンス預金を発見した場合、まずは相続人全員に連絡しましょう。絶対にほかの相続人に無断で流用してはいけません。話し合いの後に相続した金額を使ってください。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集