更新日: 2023.12.14 贈与

子どもが小学生になったお祝いに「100万円」をもらった! 税務署への申告は必要? 節税方法についても解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

子どもが小学生になったお祝いに「100万円」をもらった! 税務署への申告は必要? 節税方法についても解説
結婚・出産した際、あるいは自分の子ども(親から見れば孫)が進学したタイミングなど、成人した後も親から援助やお祝いの意味でお金をもらうことがあります。しかし、お祝い金として「100万円」という大金をもらうことになった場合、「これは贈与になるのか? なるのであれば申告が必要?」と気になる人もいるでしょう。
 
本記事では、「子どものお祝い金として親から100万円を受け取ったとき、税務署への申告は必要なのか」「教育資金を受け取ることになったときに節税する方法はあるのか」について解説します。
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税務署への申告は?

基本的には、個人から無償で財産を取得した場合、「贈与」にあたり、贈与税がかかります。贈与税の課税方法としては、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」の方法を選択することができます。
 
暦年課税については、国税庁のホームページに以下の通りに記載されています。
 
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
 
今回のケースは、親からお金を無償で受け取ったわけですから「贈与」になり、贈与税の対象となります。ただし、「暦年課税」が適用され、今回の受け取り額は「100万円」で「年間総額110万円以下」の条件に該当するので、税務署への申告や納税は必要ないということになります。
 

教育資金を受け取った際の節税方法はあるの?

「110万円以上を受け取った場合は贈与税がかかるのか……子どもの教育資金なので、少しでも節税する方法はないの?」と思った人もいると思います。
 
親から、今後の子どもの教育資金として、年間110万円以上受け取ることになった場合や、一括して1000万円という資金を譲り受けることになった場合は、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用して節税しましょう。
 
この非課税制度を使えば、一定の収入以下の30歳未満の人が、教育資金として祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、1500万円までの金額に対しては贈与税を非課税とすることが可能となります。なお、この制度を適用する場合、以下の手順を踏む必要があります。
 

●金融機関にて教育資金口座を開設する
●金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を税務署へ提出する
●教育資金を利用したら、その支払いに充てた金銭の領収証を金融機関の営業所に提出する

 
また、この教育資金として利用できるものには制限があり、以下のものが対象となります。
 

●学校などに支払われる、入学金、授業料、学用品の購入費
●学校以外の学習塾やそろばんなどの教育サービス・施設の利用料
●スポーツや芸術などの教養向上のための活動にかかる指導の対価
●通学定期、留学の渡航費用

 
あくまで教育に関する費用にのみ使用できるため、使用用途が限られていることに注意が必要です。
 

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教育資金を受け取るときは節税を意識して受け取ろう

教育資金を受け取るときには、年間110万円以下にして贈与税がかからない範囲におさめたり、高額な金銭の一括贈与を受けた場合は非課税制度を利用したりと、節税する方法があります。制度を賢く利用して、子どもの教育費に役立てましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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