更新日: 2023.12.22 相続税
父の遺品整理をしていたら「タンス預金」を発見…!バレなきゃこのまま受け取っても問題ないですよね?
もしタンス預金が見つかったにもかかわらず、申告をしないままでいると、延滞税などのペナルティーを課される可能性もあります。
今回は、遺品整理などで亡くなられた方のタンス預金が見つかった場合はどうすればよいのか、また相続税とは何かについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
相続税とは
財務省によると、相続税には、亡くなられた方の財産を一部国へ納めることで、資産を再分配する役割があるといわれています。相続税は、受け取った財産が多いほど高くなることが特徴で、課税対象となる財産の金額は、次の式で求められます。
・亡くなった方の遺産総額-債務・葬式費用・非課税財産の合計-基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の人数)
基礎控除は最低3600万円ですので、遺産が3600万円以下だった場合は相続税がかかりません。
相続税の対象になる財産
亡くなった方から受け継いだ財産は、基本的に相続税の対象となるとされています。国税庁によると、相続税の対象となる財産例は、次の通りです。
●現金
●預貯金
●有価証券
●宝石
●土地
●家屋
●貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある財産
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産」
ほかにも、亡くなった方が保険料を支払っていた生命保険の死亡保険金なども、相続税の対象です。また、タンス預金は現金ですので、同じく相続税の対象となります。もし受け取った財産が相続税の対象となるかが分からない場合は、一度税務署へ問い合わせてみてください。
本人が亡くなったあとに見つかったタンス預金は申告しないとバレる?
タンス預金が相続税の対象となることは、先述した通りです。タンス預金は銀行に預けていないお金ですが、税務署は、亡くなった方の財産状況などを把握できるといわれています。つまり、申告しないとバレますので、必ず申告しましょう。
申告をしないままでいるとペナルティーが課される
申告しなければならない税金を申告しないと、延滞税などのペナルティーが課されます。相続税の申告をすでに終えたあとでも、追加で見つかったタンス預金分を、追加で修正申告しなければ、延滞税の対象になります。
また、相続税の対象にもかかわらず申請をしていなかった場合は、無申告加算税が追加で課される可能性もあります。延滞税などは申告期限を過ぎた日数に応じて課されるため、もし過ぎてしまっていても、なるべく早く納付しましょう。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
タンス預金が見つかったら相続税の申告を忘れずに
タンス預金も相続税の対象となるため、申告を忘れると、延滞税などのペナルティーが課されます。あとから見つかった場合でも、税金の負担を少しでも軽くしたいならば、なるべく早く相続税の申告をしましょう。
また、ペナルティーを防ぐためにも、親が亡くなる前に、タンス預金がないかを確認しておくことをおすすめします。
出典
国税庁 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー