更新日: 2024.02.13 贈与
親から「マイカー購入の費用に」と、現金で「300万円」もらいました。このまま自分の口座に入金して大丈夫ですか?「税金」を支払う必要はあるでしょうか?
本記事では、「マイカーの購入費用に」と成人している子どもが親から現金で300万円もらうケースを考えてみます。もらった現金はそのまま自分名義の銀行口座に入金しても問題ないのか、税金が発生するのか解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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現金贈与も金額次第で課税される
結論からいえば、今回の事例では「基礎控除額を超えている」ため贈与税が課される可能性があります。贈与税は、一般的に暦年課税といって1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。
今回は特例贈与財産の計算方法が適用され、基礎控除額110万円を差し引いた後の金額である190万円に対して10%の贈与税が発生します。課税金額は19万円となり、確定申告などの手続きを行って納税する必要があります。
自分の口座に入金しても大丈夫?
親から受け取った現金は、申告すれば自分名義の銀行口座に入金しても問題ないと考える人は多いですが、おすすめできません。
「お金に色はない」とも言われますが、通常の振込と異なるため通帳を確認するだけでは「どのような取引があったのか」を把握することは困難です。突然300万円の入金が発生すると将来的に税務署から疑いを持たれる可能性があり、自己資金との区別がつきにくいデメリットもあります。
そのため贈与目的に合わせて、例えば、事業者などに直接支払ってもらう、一時的に銀行口座に入金する場合もプライベートの口座とは分けるなどの工夫が必要です。今回も「この資金をマイカー購入に使ってほしい」と言われているため、ディーラーなどへ直接または銀行振込で支払ってもらうのが良いかもしれません。
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贈与契約書の作成や領収書の保管をしておこう
口約束や現金譲渡であっても贈与契約は有効ですが「親から子へマイカー購入資金に充てるための贈与が発生した」ことを客観的に証明するために、贈与契約書を作成すると安心です。
●贈与が発生した日時
●贈与者、受贈者それぞれの個人情報(氏名や住所、連絡先、関係性など)
●贈与する財産の内容や引き渡し方法
●受贈者が受け取る意志を示す内容
厳格な様式はありませんが、上記のような内容を記載します。300万円をマイカー購入資金に充てたことが分かる領収書や明細書などがあれば、通常の確定申告と同様に保管しておきましょう。これらを行うことで万一税務署から説明を求められても冷静に対処することができます。
まとめ
本記事では「マイカー購入の費用に」と親から現金で300万円もらった場合、そのまま自分の口座に入金しても大丈夫なのか、税金は発生するのかを解説しました。
現金を直接渡す方法は手軽ではありますが、贈与内容を客観的に証明するのは簡単ではありません。受け取った後に銀行口座に入金して保管する予定であれば、なおさら贈与時も銀行振込で手続きを行うことをおすすめします。「受け取り用の口座」は受贈者である子どもが開設しましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー