更新日: 2024.08.10 その他相続
タンス預金「500万円」を残し父が急逝…。「家族へ残す」と生前言っていたし、税務署へ申告せずに使ってもバレませんか?
しかし、相続税を過少申告したことがあとから分かると、追加で税金が課される可能性もあるため注意が必要です。
今回は、残されたタンス預金はこっそり使えばバレないのか、また追加で課される可能性のある税金などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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残されたタンス預金は使ってもバレない?
亡くなった方(以下本人とします)のタンス預金も相続税の対象です。ほかの相続財産との合計額が基礎控除額を超えていれば、相続税を申告する必要があります。
タンス預金を自分の口座に入れずに使えばバレないと考える方もいるかもしれませんが、基本的に相続財産は、隠してもいずれバレると考えておきましょう。税務署では相続をした方の口座だけでなく、亡くなった本人の口座もチェックできます。
本人が亡くなる2年前に500万円を引き出しタンス預金に回したとしましょう。本人の引き出した500万円が使われた形跡がない場合、税務署はタンス預金の存在を疑うケースがあります。
さらに、納税者の情報も国税総合管理システム(KSKシステム)により一元管理されているため、予想される相続税の申告額より明らかに少ないときも、タンス預金を疑われるでしょう。
もし、タンス預金がお葬式の費用などに使われており、かつ使い切っているなら相続財産から引いて計算できるため問題ありません。しかし、お葬式にも使っていない場合は、相続税の過少申告として扱われる可能性があります。
タンス預金が見つかったときに課される税金はどれくらい?
タンス預金を相続した場合の税金は、ほかの相続財産とタンス預金の金額を合計して求めます。
国税庁によれば、相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で、タンス預金とほかの相続財産の合計額が、基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりません。超えていた場合は、超えた金額に対して相続税が課されます。
例えば、タンス預金のほかに相続した財産が4000万円、相続額が合計4500万円で法定相続人数が1人だったとしましょう。
法定相続人数が1人なら、基礎控除額は3600万円です。4500万円から基礎控除額3600万円を引いた900万円に対して相続税が課されます。課税対象が900万円のときの相続税率は10%のため、相続税は90万円です。
なお、相続財産を受け取った方が未成年者や障がい者、配偶者だったときは控除が適用されるため、金額が変動します。
タンス預金の分だけ申告しなければ過少申告加算税がかかる場合がある
もし、タンス預金の分だけ申告していなかったことが判明した場合、あとから過少申告加算税の課税対象になるケースがあります。
過少申告加算税とは、本来納付すべき税額よりも少なく申告していたときに課される税金です。申告を期限内にしたうえで、申告内容について、修正や更生があった場合に適用されます。
財務省によれば、過少申告加算税の税率は、期限内に申告した税金額か50万円のうち、いずれか多い方を超える部分については15%、超えない場合には10%です。
例えば、法定相続人数1人で4000万円の相続財産を受け取ったため、最初に期限内申告で課税財産400万円を申告し、税率10%で40万円の相続税を支払ったとします。
しかし、あとからタンス預金500万円が見つかり、4500万円の課税財産900万円、税額90万円で修正申告をしました。
このケースだと、修正申告で当初よりも50万円追加で税金が発生しています。追加で納める税金が50万円を超えていないので税率は10%、納付する過少申告加算税は追加の50万円に対してかかるため5万円です。
本来の納付税額よりも多くの税金を支払うことになるため、タンス預金も忘れずに相続財産に含めたうえで税金申告をしましょう。
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タンス預金も忘れず相続税の計算に含める
タンス預金も相続財産のひとつです。相続税は相続した財産の合計額から計算するため、税金申告をするときに忘れずタンス預金も含めたうえで申告しましょう。
なお、相続財産の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。
もし、タンス預金を含めず過少申告すると、過少申告加算税を課される場合があります。過少申告加算税の対象になると、修正した金額に対して10%もしくは15%の税金の納付が追加で必要です。
最終的な納税額が多くなってしまうため、500万円のタンス預金も隠さずに申告しましょう。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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