更新日: 2024.09.14 相続税

税務署から突然「追徴課税」の請求が…!急逝した夫の残したもののようですが、どうすればよいでしょうか?

税務署から突然「追徴課税」の請求が…!急逝した夫の残したもののようですが、どうすればよいでしょうか?
夫が亡くなったあとで、税金の未納が発覚するケースもあります。こっそり所得の一部を預金として貯めていて、知らずに申告を済ませていた場合、本来の納税額に加えて追徴課税が求められるケースもあるかもしれません。
 
いきなり追徴課税も含めた納税義務を相続したときは、放置せずに対応が必要です。今回は、追徴課税の概要や相続したときの対応などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

追徴課税とは

追徴課税とは、期限を超えて税金を納めたり少なく申告したりしたときに追加される税金です。期限から過ぎた日数、及び税金の申告状況により、税率や税金の種類が変わります。
 

延滞税

延滞税は税金の利息です。期日までに納税しなかったり申告期限後に納税額の修正をし、追加で納税をしなければならなかったりしたときに課されます。税率は納期限から過ぎた日数によって分かれており、令和3年1月1日以降の税率は表1の通りです。
 
表1

期日の翌日から2ヶ月を
経過する日まで
期日の翌日から2ヶ月を
経過したあと
令和4年1月1日~令和6年12月31日までの期間 2.4% 8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日までの期間 2.5% 8.8%

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について」を基に筆者作成
 
日数が経過すればするほど、延滞税の金額も増加していくため、申告漏れが発覚したらなるべく早く支払うことをおすすめします。
 

加算税

加算税は「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類です。特に、過少申告加算税と無申告加算税は、うっかりの申告忘れにより起こりやすいといえるでしょう。
 
以下では、財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」に基づき、「過少申告加算税」と「無申告加算税」についてご紹介します。
 
過少申告加算税とは、期限内に申告した税額が本来の金額よりも少なかったときに課される税金です。税率は追加納税分が50万円までは10%、期限内に申告した金額か50万円のうち多いほうを超える分に対しては15%に設定されています。
 
無申告加算税は、期限後に税金申告をすると課される税金です。税率は申告していなかった税額が50万円以下までは15%、50万円超300万円以下の部分には20%、300万円を超える分には30%かかるよう設定されています。
 

追徴課税を相続したときの対応方法

もし税金を滞納しており、追徴課税の対象となっている方が亡くなった場合は、納税義務が相続した方に引き継がれます。もしすでに財産を相続している場合は、税金の支払いについてのお知らせが届くため、お知らせに従って手続きをし、追徴課税分も含めて納税しましょう。
 
もし相続をする前であれば、相続権を放棄することも選択肢の一つです。相続権を放棄すると、夫の納税義務も引き継がれません。ただし、相続権の完全放棄はほかの財産も相続できなくなります。例えば、夫がのこした財産が納税額よりも多いときは、放棄せずに支払ったほうが得でしょう。
 

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追徴課税も相続される

追徴課税は、延滞税や加算税など納税に関して修正や無申告があったときに追加で支払う税金です。外貨預金も状況によっては課税対象となるため、亡くなった夫が納税していなければ財産を相続した妻が支払うことになります。
 
追徴課税の負担が大きいと感じるときは、相続権を放棄することも検討しましょう。相続権を放棄すれば、亡くなった夫の納税義務も引き継がずに済みます。ただし、相続権の放棄はほかの財産も引き継げなくなるため、注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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