相続税の申告が不要になる金額はどのくらい? 基礎控除額が「3600万円」って本当?

配信日: 2025.03.09 更新日: 2025.07.02
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相続税の申告が不要になる金額はどのくらい? 基礎控除額が「3600万円」って本当?
相続税の申告が不要になる金額は、基礎控除額によって決まります。基礎控除額は、相続人の人数によって変わるため、一律ではありません。「3600万円」という金額を耳にしたことがあるかもしれませんが、実際にはどうなのでしょうか?
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相続税の基礎控除とは

相続財産が基礎控除の範囲内であれば、相続税は発生せず、申告の必要もありません。相続税には一定の金額まで非課税となる枠があり、これを「基礎控除」といいます。この基礎控除内に収まる場合、税負担の心配はなく、申告手続きも不要となります。
 

相続税の申告が不要になる基準

遺産の総額が3600万円を超えなければ、相続税の申告は不要で、税金も発生しません。相続人が一人の場合でも、基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となるため、3600万円以内であれば非課税の範囲内に収まります。
 

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相続税の申告が必要か判断するための基礎控除の計算方法

相続税の申告が必要かどうかを判断するには、まず「基礎控除額」を求めることが重要です。前述したように、基礎控除額の計算式は基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
 
3000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数)
 
この基礎控除額と遺産総額を比較し、遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税の申告は不要です。では、具体的にどのように計算すればよいのか、手順を確認していきましょう。
 

法定相続人の数を確定する

基礎控除額を算出するためには、まず法定相続人の数を正しく把握する必要があります。法定相続人とは、法律で定められた「遺産を相続できる権利を持つ人」のことです。
 

・配偶者相続人:被相続人の配偶者(夫または妻)
・血族相続人:被相続人の子ども、親、兄弟姉妹など

 
配偶者は常に法定相続人となりますが、それ以外の血族相続人は、相続順位が最も高い人のみが法定相続人となります。
 
相続順位は以下の通りです。
 

第1順位:被相続人の子ども
第2順位:被相続人の父母
第3順位:被相続人の兄弟姉妹

 

基礎控除額を計算する

法定相続人の数が確定したら、それに基づいて基礎控除額を求めます。
 

【法定相続人が3人の場合】
計算式:3000万円+(600万円×3人=1800万円)=4800万円
 
【法定相続人が5人の場合】
計算式:3000万円+(600万円×5人=3000万円)=6000万円

 

相続財産をすべて洗い出す

次に、相続の対象となる財産をすべてリストアップします。ここで見落としがあると、相続税の申告が必要かどうかを正確に判断できなくなるため、慎重に確認しましょう。
 
財産には、現金や預貯金、不動産だけでなく、株式などの有価証券、車、貴金属、骨董品、ゴルフ会員権なども含まれます。また、負債やローンなどの「マイナスの財産」も、相続財産として計算に含める必要があります。
 

相続税の申告が必要か確認

リストアップした相続財産を合計し、基礎控除額と比較します。基礎控除額を上回らなければ、相続税の申告は不要です。反対に、遺産総額が基礎控除を超える場合は、申告が必要となります。
 

【法定相続人が3人、遺産総額5000万円の場合】
基礎控除額の計算:3000万円+(600万円×3人=1800万円)=4800万円
相続財産との差額:5000万円-4800万円=200万円

 
課税対象額は200万円となるため、相続税の申告が必要です。
 

相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えるかどうかで決まる

相続税の申告が必要かどうかは、基礎控除額を超えるかどうかで決まります。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の計算式で求められ、相続財産がこの額を下回れば申告は不要です。
 
「3600万円」という数字は、法定相続人が1人の場合の基礎控除額(3000万円+600万円)を指しています。しかし、相続人が増えれば基礎控除額も増えるため、一律に「3600万円」と決まっているわけではありません。
 
相続税の申告が必要か判断するためには、まず法定相続人の数を確定し、基礎控除額を計算した上で、相続財産と比較することが重要です。財産には現金や不動産だけでなく、有価証券や貴金属、負債なども含まれるため、正確に洗い出すことが求められます。
 
仮に法定相続人が3人で遺産総額が5000万円の場合、基礎控除額(4800万円)を超えるため、申告が必要になります。相続財産の確認を怠ると、申告漏れのリスクがあるため、慎重に計算しましょう。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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