「生命保険」が「相続税対策」になる? 「非課税枠の有無」で相続税額はどれくらい変わる?
配信日: 2025.04.29

そこで今回は、生命保険の非課税枠についてや、非課税枠の有無で相続税額はどれくらい変わるのかといったことについて解説します。ぜひ参考にしてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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生命保険の非課税枠とは
亡くなった方が生命保険を契約しており、相続人が保険金を受け取っていた場合、生命保険金も相続税の課税対象となる場合があるようです。
国税庁によると、非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」とされています。例えば、相続した生命保険金が2000万円で法定相続人数が4人なら、生命保険金は課税されません。しかし、法定相続人数が3人の場合、非課税限度額1500万円を超えた500万円は課税対象となり、ほかの相続財産と合算して相続税を計算するとされています。
非課税枠の有無で相続税額はどう変わる?
今回は、以下の条件で生命保険金を一括で受け取ったときと、財産の一部として相続したときの相続税額を計算しましょう。
・相続財産の総額は4000万円
・そのうち生命保険金が500万円
・相続人数は子ども1人
・控除は基礎控除のみ
まず、生命保険を一括で受け取ったとすると、生命保険の非課税限度額は500万円のため課税されないと考えられます。相続財産額は「4000万円-500万円」となり、3500万円です。
相続税の基礎控除は「3000万円+(600万円 × 法定相続人数)」で求められるため、3600万円です。今回の場合、相続した財産の総額よりも控除額のほうが多いため、相続税はかからないと考えられるでしょう。
一方、生命保険金ではなく500万円が財産の一部だった場合、4000万円から基礎控除の3600万円を引いた400万円に対して課税される可能性があります。課税金額が400万円のときの税率は10%のため、相続税額は40万円です。
今回のケースだと、生命保険金を受け取ったほうが相続税はかからないと考えられるため、相続税対策になる可能性があるでしょう。
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まとめ
亡くなった方が生命保険を契約しており、相続人が保険金を受け取っていた場合、生命保険金も相続税の課税対象となる場合があるようです。
国税庁によると、非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」とされています。そのため、法定相続人の数によっては、生命保険金の全額が非課税になることもあると考えられるため、相続税の節税につながる可能性があるでしょう。
なお、今回試算したケースでは、生命保険金を受け取ったほうが相続税はかからないと考えられるため、相続税対策になる場合があるという結果になりました。
ただし、生命保険金の受け取り方などによっては、税額が変わる可能性があるため、詳しいことについては、専門家に相談して決めるようにするとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー