在職中の夫が不慮の事故で急逝…夫の勤務先から死亡退職金「4000万円」が支給されたのですが、税金はかかるのでしょうか?
今回は、死亡退職金から引かれる税金の種類や、もし相続税が課されたときの計算方法、課税されたときの金額例などについてご紹介します。
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死亡退職金から引かれる税金は何?
国税庁によると、本来は亡くなった労働者が受け取る予定だった退職金や功労金などを遺族が代わりに支給された場合、支給の確定するタイミングが本人が亡くなってから3年以内であれば「みなし相続財産」と判断されます。そのため、今回のケースでは死亡退職金を夫の死後3年以内に受け取っていれば、相続税の課税対象です。
ただし、受け取った死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」までは非課税になります。法定相続人数は、相続放棄を選択した場合も含めた人数で計算します。また、非課税限度額を超えて死亡退職金を複数人で相続したときは、各相続人が相続した金額によって税金額が異なります。
なお、死亡退職金も相続財産のひとつのため、原則として法定相続人で分けることになります。ただし、夫の勤務先の就業規則で死亡退職金の受取人が指定されている場合は、受取人の財産となり、相続時の遺産分割に含める必要はありません。
相続時のトラブルを防ぐために、もし就業規則で決められていたならほかの相続人に伝えておくとよいでしょう。
死亡退職金を受け取ったときの相続税額の計算方法
非課税限度額を超えた場合の、死亡退職金の課税金額の求め方は以下の通りです。
・相続人が受給した死亡退職金額-非課税限度額×(相続人が受給した死亡退職金額/全体の死亡退職金額)
また、相続税額は以下の手順で求められます。
(1)基礎控除額を求める
(2)相続財産の合計から基礎控除額を引く
(3)各法定相続人に法定相続分通りに相続したとして税額を計算する
(4)(3)の税額を合計し、実際の負担割合で按分する
(5)適用される控除があれば金額を差し引く
手順(5)で求められた金額が各相続人が負担する相続税額です。なお、相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」で求められます。
4000万円の死亡退職金を受け取ったときの税額
今回は、以下の条件で相続税額を計算しましょう。
・死亡退職金「4000万円」を夫が亡くなって3年以内に受け取った
・法定相続人は配偶者のみ
今回は死亡退職金(みなし相続財産)なので、「500万円×1人」で500万円が控除された3500万円が課税金額です。また、法定相続人数が1人のときの相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×1人」で3600万円になります。
もし死亡退職金のみが相続財産だとすると、基礎控除額よりも課税金額の方が少ないため、今回のケースでは相続税はかかりません。
ただし、死亡退職金以外に相続財産があると、相続税がかかる可能性があります。例えば、死亡退職金4000万円のほかに相続財産が1000万円あったとしましょう。課税金額4500万円から基礎控除3600万円を差し引いた900万円が課税対象です。
国税庁によれば、900万円のときの相続税率は10%なので、相続税額は90万円になります。
ただし、相続税には最大1億6000万円(もしくは配偶者の法定相続分相当額)までの配偶者控除が設けられているため、今回の条件では妻に相続税はかからないでしょう。もし妻以外の相続人が同額を相続した場合は、配偶者控除がないため相続税がかかる可能性があります。
相続財産が死亡退職金4000万円のみなら税金はかからない
基本的に、本人の死亡から3年以内に受け取った死亡退職金も相続財産のひとつと判断されるため、相続税の課税対象です。ただし、死亡退職金は「500万円×法定相続人数」の控除があります。また、相続税は「3000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除もあるため、死亡退職金4000万円以外に相続財産がなければ、相続税はかかりません。
もしほかに相続財産があるときは、法定相続人数によっては課税対象になる可能性があります。
なお、死亡退職金の受取人が会社から指定されている場合は、相続財産に加算せず受取人の財産にできる可能性があるため、夫の勤務先の就業規則を確認しておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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