亡くなった父が「北海道の山奥」に土地を持っていたことが判明! 固定資産税が「年1000円」程度なら、放置しても大丈夫ですか? なにかリスクはあるのでしょうか?
本記事では、活用しない相続土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」について紹介します。また、固定資産税が1000円程度の土地であっても放置するとリスクがあることついても解説します。
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目次
活用しない相続土地は「相続土地国庫帰属制度」で手放せる
「相続土地国庫帰属制度」は、不要な土地を相続したときに土地を国に引き取ってもらえる制度です。相続登記の義務化などと併せて2023年4月からスタートしました。
相続土地国庫帰属制度は、「所有者不明土地」を減らすために創設された制度です。
これまでは相続財産に利用する予定のない土地があったとしても、土地だけを相続放棄することはできませんでした。利用価値のない土地は売却することも難しく、放置される傾向にあります。
また、相続登記の義務もなかったため、相続したのち所有者が分からないまま放置される土地が増えており、問題となっていました。
相続土地国庫帰属制度が始まったことによって、利用する予定のない相続土地を国に引き取ってもらうことができるようになりました。
相続土地国庫帰属制度を利用するには
相続土地国庫帰属制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
制度を利用できる人の条件
相続土地国庫帰属制度の申請ができるのは、相続や遺贈によって土地を相続した人です。相続人は1人である必要はなく、共同所有の土地でも所有者全員が同意すれば申請できます。
土地の条件
土地の状況によっては制度を利用できない場合があります。次の条件に当てはまる土地は制度を利用できません。
●建物がある土地
●担保権や使用収益権が設定されている土地
●他人の利用が予定されている土地
●特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
●境界が明らかでない土地
●所有権の存否や範囲について争いがある土地
また条件を満たしていても調査の結果、不承認になる土地もあります。例えば、険しい崖がある土地や有体物が地上や地下に存在している土地、隣接する土地の所有者などとの争訟が必要な土地などは、管理に労力がかかるため引き取ってもらえない場合があります。
費用
申請する際には、1筆あたり「1万4000円」の審査手数料がかかります。また、申請が承認されると10年分の土地管理費相当額として、1筆あたり「20万円」を基本とする負担金を支払わなくてはなりません。
相続した土地を放置することのリスク
「固定資産税が1000円程度なら、相続登記さえしておけば放置しても大丈夫ではないか?」と考えるかもしれません。
しかし、管理できない土地を放置しておくと、不法投棄されたり木の枝が他人の土地へ越境したりといったトラブルが発生する可能性があります。問題が起こったときに管理責任を問われるかもしれません。
そのため、管理できない土地を放置しておくのはおすすめできません。制度を利用して国に引き取ってもらったほうが安心です。
管理できない相続土地は制度を利用して手放すことを検討しよう
利用する予定のない土地を相続した場合は、相続土地国庫帰属制度を利用して手放すことができます。一定の条件を満たした土地であれば、審査手数料と負担金を支払って国に引き取ってもらえます。
管理できない土地を放置してしまうと不法投棄などがあった際に管理責任を問われるリスクがあります。利用する予定がないのであれば、土地を手放すことを検討してください。
出典
政府広報オンライン 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
法務省 相続土地国庫帰属制度について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー