昨年父が亡くなり「実家を相続」しました。「相続税の請求書」が来ないのですが、いつ頃届きますか?

配信日: 2025.05.06 更新日: 2025.07.02
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昨年父が亡くなり「実家を相続」しました。「相続税の請求書」が来ないのですが、いつ頃届きますか?
「相続税」という言葉は耳にしたことはあるものの、実際に税金が発生する基準や、申告の期限日など、詳しく知らないという人もいるのではないでしょうか。
 
いざという時に備えて、知識を深めておきたいものです。本記事では相続税の概要と、具体的な申告期限日について解説します。
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「相続発生日」の半年後を目安に「相続税についてのお知らせ」が届く場合がある

相続税とは、故人の親や配偶者から財産を相続した場合に課される税金です。ただし、すべての人に適用されるわけではなく、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。遺産にかかる基礎控除額の控除額の計算式は、次の通りです。
 
遺産にかかる基礎控除額=3000万+600万×相続人の数
 
相続発生日から半年後を目安に「相続税についてのお知らせ」が届く場合があります。「相続税についてのお知らせ」とは税務署が相続財産を確認する目的で送る照会文書です。被相続人に一定額以上の相続財産がある場合に、相続人へと送られます。
 
お知らせは、請求書ではありません。相続財産を確認し、相続税の納付が必要な場合は、最寄りの税務署で納付書を入手し手続きを行いましょう。
 
また「相続税についてのお知らせ」に対する回答は任意ですが、無視をするのは得策ではないようです。相続税の納付に該当しない場合であっても、回答期限までに返送することがおすすめです。
 

「相続税」は相続日の翌日から「10ヶ月以内」に「申告」が必要

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内に申告が必要です。
 
例えば、1月6日に被相続人が亡くなった場合、11月6日が申告期限日に当たります。また、期限日が土曜日・日曜日・祝日という休日だった場合は、その翌日が期限日となります。
 
なお、相続税の申告書を提出する先は、被相続人が亡くなった時の住所が日本国内の場合、被相続人の住所地を所轄している税務署です。相続人の住所地を所轄している税務署ではないので注意しましょう。
 

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「相続税」の支払いを怠ると「延滞税」や「加算税」などのペナルティーが課されることも

相続税の申告や納税を期限内に行わないと、延滞税や無申告加算税が発生するおそれがあります。また、財産評価に誤りがあった場合、過少申告加算税が発生してしまうことも考えられるでしょう。
 
さらに、納税を先延ばしにしてしまうと財産の差し押さえを受けることになるおそれもあるため注意しましょう。財産を相続して相続税を申告・納税するには遺産分割協議や財産調査を行い、相続税評価額の計算もして、相続税申告書も自分で作る必要があります。
 
期限があると考えて、申告・納税が遅れてしまうと、さまざまなペナルティーが課されてしまう事態に陥ってしまうかもしれません。このようなリスクを回避するためにも、相続が発生した場合は早めに対応を行い、相続財産をきっちりチェックして申告・納税をするように心がけましょう。
 

まとめ

相続税とは、亡くなった親や配偶者、親族から財産を相続する際に、財産にかかる税金のことです。相続税の課税価格が、遺産にかかる基礎控除額を上回る場合、相続税が課されます。
 
また、相続発生日から約半年を目安に「相続税についてのお知らせ」が届く場合があります。
 
お知らせは、「請求書」ではないものの、相続財産を確認して、相続税の納付が必要な場合は、最寄りの税務署で納付書を入手して手続きをしましょう。なお、相続税の支払いを怠るとペナルティーが課される場合があるため注意が必要です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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