父から生前3年間で「110万円」を贈与されていました。亡くなった後「相続税がかかる」って本当ですか?
そこで今回は、生前3年間に親から贈与を受けたケースについて、親が亡くなった後に相続税が発生するかどうかを解説します。
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目次
相続開始前に受けた贈与に相続税はかかる?
生前3年間に贈与を受けた財産は、相続税の対象になる可能性があります。相続税法では、被相続人(亡くなった方)から相続人に対して行われた贈与のうち、相続開始前7年以内のものは、相続財産に含めて計算するよう定められています。
例えば、亡くなる直前の3年間に贈与を受けていた場合、その金額はたとえ贈与税のかからない範囲内であっても相続財産として扱われるでしょう。このルールは、すでに贈与税を支払っていたかどうかに関わらず適用される点にも注意が必要です。
贈与の時期で変わる「加算のルール」
相続税に加算される贈与の期間は、2024年度の税制改正により3年から7年に変更されています。今までは「亡くなる前の3年間」でしたが、これが段階的に7年間まで延長されることになりました。
贈与開始時期ごとの相続財産加算対象期間は、次の通りです。
●2026年12月31日までに亡くなった場合:生前3年間
●2027年1月1日以降に亡くなった場合:2024年1月1月から亡くなった日までの間
●2031年1月1日以降に亡くなった場合:生前7年間
例えば、2025年に父が亡くなり、今回のケースのように過去3年間で110万円の贈与を受けていた場合、その金額は相続財産に加算されます。また、2027年1月2日以降に亡くなった場合、2024年以降の贈与のうち総額100万円までは加算対象となりません。
すでに贈与税を支払っていた場合はどうなるのか?
次に、すでに贈与税を納付していた場合の相続税計算について見ていきます。
贈与税を申告・納税していたとしても、相続税を計算する際にはその贈与分が含まれます。ただし、すでに支払った贈与税額は、相続税から差し引くことが可能です。
●2024年に父から150万円の贈与を受ける
●2024年の贈与分を暦年課税・特例贈与適用で申告・納付済み
●2025年に父が亡くなり相続開始
上記条件における贈与税の計算は、次の通りです。今回は150万円以外の贈与はないものとします。
●基礎控除後の課税価格:150万円-110万円=40万円
●贈与税額の計算:40万円×10%=4万円
この場合、相続税額からこの4万円が控除されます。
加算されない贈与財産もある
すべての贈与が相続税の対象になるわけではありません。次の制度を利用して行われた贈与は、加算対象から除外されます。
・夫婦間の居住用不動産の贈与(配偶者控除)
結婚20年以上の夫婦間で、住宅に関する財産を贈与する場合、基礎控除110万円+2000万円で最大2100万円まで非課税となります。
・住宅取得等資金の贈与
一定の条件を満たした住宅を購入する目的で、親などから贈与を受けた場合、最大1000万円まで非課税になることがあります。
・教育資金の一括贈与
直系尊属(父母や祖父母など)から、30歳未満の子や孫への贈与について最大1500万円まで非課税(条件あり)となる制度です。
・結婚・子育て資金の一括贈与
18歳以上50歳未満の子や孫に対する贈与について最大1000万円まで非課税となる制度です。
非課税の贈与でも相続税が加算されることがある
相続開始前に受けた贈与が、たとえ110万円以下の非課税額であっても、相続税の加算対象となることがあります。2024年の税制改正で加算期間が3年から7年に延長されたため、過去の贈与についても注意が必要です。
今回のケースのように生前3年間で110万円の贈与を受けていた場合、亡くなった後に相続税の加算対象となる可能性があります。
判断に迷う場合は、お近くの税務署や税理士などの専門家に相談するといいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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