宅地の相続税評価額を「最大80%減額」できる!? 適用を受けるためにはどのような手続きが必要?
本記事では、この特例がどんな制度なのか、どのような土地が対象になるのか、手続きの流れなどを解説します。
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目次
宅地の相続税評価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽くできる制度です。この特例を使えば、被相続人が住んでいた自宅や使っていた土地の評価額を最大80%まで減額できる場合があります。
例えば、親から自宅を相続したとき、その土地の価値が高いと相続税も高くなります。その結果、自宅を手放さなければならないケースも少なくありません。そうした事態を避けるために、この特例が設けられたようです。
対象となるのは、亡くなる直前に本人や同じ家計で暮らしていた家族が、事業や居住のために使っていた土地の一部です。これにより、残された家族が住み慣れた家や事業を守りやすくなります。また、この制度を活用することで、土地の価値が高くても無理なく相続税を納められるようになります。
小規模宅地等の特例の対象となるもの
小規模宅地等の特例を使うには、どんな土地でどのような使われ方をしていたかが重要です。以下の4つの土地タイプに当てはまることが条件です。
●被相続人の事業の用に供されていた宅地等:その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること
●被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等:相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること
●相続税の申告期限においてその法人の役員であること
●被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物の居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
※上記親族と配偶者以外の親族は別途要件あり
●被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等:その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること
●被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等:相続開始前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を行っていること
このように、それぞれの土地ごとに条件が決まっており、誰がどう使っていたか・どんな関係だったかによって、特例が使えるかどうかが変わってきます。
また、どの土地においても、その宅地等を相続税の申告期限まで有していることが保有継続要件となります。
相続税を少しでも軽くするためには、事前に専門家に相談し、条件に合うかどうか確認してみましょう。
減額される割合
小規模宅地等の特例によって、どのくらい減額されるかは宅地が使われていた目的や種類によって異なります。宅地の利用区分ごとの減額の割合と面積の上限は表1の通りです。
表1
| 利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 |
|---|---|---|---|
| 事業用 | 特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% | |
| 貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% | |
| 居住用 | 特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% |
出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」を基に筆者作成
最大80%も減額できれば、相続税の負担が大幅に減るでしょう。当てはまる場合は、忘れずに手続きを行うことをおすすめします。
小規模宅地等の特例の手続き方法
小規模宅地等の特例を使うためには、決まった手続きをきちんと行う必要があります。この手続きを忘れたり、書類がそろっていなかったりすると、せっかくの特例が使えなくなってしまうかもしれません。
手続きをする人によって必要な書類は異なりますが、必要な書類としては以下のものなどがあります。
●本人確認書類(マイナンバーカードや住民票の写しなど)
●戸籍謄本
●遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
●相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印している場合)
●申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
書類をきちんとそろえて、税務署に提出すれば手続きは完了します。不備や出し忘れがないように、しっかり準備しましょう。
小規模宅地等の特例を受けるためには書類を準備して税務署に提出する必要がある
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく減らせる制度です。自宅や事業に使っていた土地の評価額を最大80%も減額できる可能性があり、残された家族が住み慣れた場所で暮らし続けたり、家業を引き継いだりするのを助けてくれます。
相続する土地がこの特例に当てはまりそうな場合は、早めに専門家に相談し、要件を確認したうえで準備を進めましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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