空き家の数が「全国385万戸」に!空き家になる前に「実家」を相続したいけど、貯金がなくてすぐ「相続税」が支払えない人はどうしたらいいの?

配信日: 2025.05.17 更新日: 2025.07.02
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空き家の数が「全国385万戸」に!空き家になる前に「実家」を相続したいけど、貯金がなくてすぐ「相続税」が支払えない人はどうしたらいいの?
「実家は思い出の詰まった大切な場所。でも、相続税が払えないから放棄するしかないかもしれない……」そんな不安を抱えている方もいるかもしれません。相続税の支払いが難しいからといって、実家の相続を諦める必要はありません。
 
この記事では、延納や物納といった救済制度、さらに相続前にできる備えについて、分かりやすく解説します。
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全国で385万戸の空き家が社会問題に! その背景とは?

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」によると、全国の空き家数は900万戸に達し、そのうち「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は385万戸と報告されています。これは2018年から37万戸の増加であり、総住宅数に占める割合は5.9%となっています。
 
この増加の背景には、少子高齢化や都市部への人口集中、相続後の管理放棄などが挙げられます。空き家の増加は、防災性や防犯性の低下、景観の悪化など、地域社会にさまざまな問題を引き起こしています。
 

相続税の基本知識:申告・納付期限と基礎控除額を理解しよう

国税庁によると、相続税は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納付する必要があります。相続税には基礎控除があり、法定相続人の数が1人の場合は、3600万円まで相続税がかかりません。


・相続税の基礎控除額の計算式

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、上記の式に当てはめると基礎控除額は4200万円となり、この基礎控除額を超える相続財産がある場合に相続税が課税されます。申告や納税が遅れると、延滞税や加算税などのペナルティーが科せられる場合があるため、期限内の手続きが重要です。
 

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相続税が払えないときの対処法

相続税の支払いが困難な場合、以下の対処法があります。
 

(1)延納制度

申請により相続税を年賦で納める方法で、国税庁によれば、最長20年の期間が認められています。
 
延納制度を利用するには、相続税額が10万円を超え、かつ納期限までに金銭での一括納付が困難であることなどの要件をクリアしなければなりません。延納期間中には利子税がかかるほか、担保の提供が求められる場合があります。
 

(2)物納制度

申請により、相続財産そのもので相続税を納める方法です。延納によっても金銭での納付が困難な場合などに認められます。物納には、物納適格財産であるなど、一定の要件を満たす必要があります。
 
これらの制度を適切に活用するには、制度の仕組みを正しく理解することが重要です。不明点があれば税務署や税理士に相談し、国税庁のサイトで最新の情報を確認しましょう。
 

実家を守るために今できること

実家を将来的に相続することを考えている場合は、事前の対策が重要です。例えば、生前贈与を活用すれば、年間110万円までの贈与が非課税となるため、計画的に行うことで相続税の負担を軽くできるでしょう。
 
また、生命保険を利用する方法もあり、一定の条件を満たすことで、法定相続人1人につき、死亡保険金500万円まで非課税となるため、納税資金の確保に役立ちます。
 
こうした対策を早めに検討・実行することで、将来的な相続税の負担を減らし、実家を守ることが可能でしょう。不安がある場合でも、早期の準備と専門家への相談を通じて相続に備えましょう。
 

出典

総務省 令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果 2 空き家(3ページ)
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版)財産を相続したとき
国税庁 相続税・贈与税の延納の手引(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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