亡くなった母の遺品の中から商品券「10万円」分が見つかりました。このままもらっても大丈夫でしょうか?

配信日: 2025.05.21 更新日: 2025.07.02
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亡くなった母の遺品の中から商品券「10万円」分が見つかりました。このままもらっても大丈夫でしょうか?
故人の遺品を整理していたら、思わぬ場所から「10万円分の商品券」が出てきた、という経験をした人は意外と多いかもしれません。ただ、「そのまま使ってもいいのかな?」「法律上問題ないの?」と心配になるのも自然なことです。本記事では、遺品の中から見つかった商品券の扱い方や、相続に関する注意点について、わかりやすく解説します。
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遺品から出てきた商品券、勝手に使っていいの?

商品券やギフトカードのような金券は、法律上「現金に準ずる財産」として扱われます。つまり、財布の中に入っていた現金と同じように相続財産のひとつです。
 
そのため、たとえ発見者が家族であっても、「自分が見つけたから自分のもの」とはなりません。原則としては、相続人全員で共有している遺産の一部と考え、話し合って分ける必要があります。
 
とはいえ、10万円分の金券で大げさな話し合いをするのも現実的ではないこともあります。相続人が1人であれば問題ありませんし、複数いる場合でも「これくらいなら使っていいよ」と了承が得られれば、トラブルになる可能性は低いでしょう。
 
ただし、万が一にも相続トラブルになりそうな場合や、他の高額資産とあわせて遺産分割を進めている最中であれば、慎重に扱うのが賢明です。
 

相続財産としての扱いと税金のルール

相続財産が一定額を超えると、相続税の対象になります。では、商品券10万円分が見つかった場合、相続税が発生するのでしょうか?
 
答えは「ケース・バイ・ケース」です。
 
相続税がかかるかどうかは、「相続財産の総額」が基礎控除を超えるかによって決まります。基礎控除は以下の式で求められます。
 
3000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
 
たとえば相続人が2人なら、基礎控除は4200万円。遺産の合計額がこれを超えていない限り、相続税の申告も納税も不要です。
 
商品券もこの合計に含まれますが、10万円という金額は相続財産全体から見れば少額です。そのため、「商品券を見つけた=相続税がかかる」というわけではありません。心配な方は、他の財産も含めて税理士に確認するのが安心です。
 

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商品券の使い方と注意点

金券を使うときに、気をつけたいポイントがいくつかあります。
 
・有効期限があるかを確認する
 
一部の商品券やギフトカードには使用期限が設けられています。古い券ほど期限切れに注意が必要です。
 
・店舗で使えるかどうか確認する
 
利用できる店舗が限られていたり、発行元が倒産や廃業して利用できなくなったりすることがあります。使わない場合は、金券ショップなどで換金や他の商品券へ交換できることもあります。ただし、必ずしも全ての商品券が対象となるわけではありません。
 
また、倒産や廃業して利用できなくなった場合は、資金決済法に基づき、払い戻しや発行保証金の還付手続きが行われることがあります。申請期間など条件があるため、詳細は発行元のホームページや窓口などで確認が必要です。
 
・状態が悪いと使えない場合も
 
折れや汚れ、破れ、発行番号が読み取れないなどの場合、店舗によっては使えないこともあります。なるべく丁寧に保管しておきましょう。
 
また、未使用の商品券であれば換金できる場合があります。買取率は商品券の種類や店舗によって異なりますが、人気商品券であれば額面の90~95%程度で買い取られることもあります。
 

まとめ:不安なときは専門家に相談を

遺品から見つかった商品券は、現金と同じように「相続財産」にあたります。相続人が複数いる場合には、原則として全員の共有財産になるため、勝手に使うのではなく一言相談してからが安心です。
 
また、相続税の対象になるかは「10万円の商品券単体」ではなく、「遺産全体」で判断されます。相続税の申告が必要かどうか不安な場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。
 
商品券自体は有効期限や使用条件に注意すれば、日常生活で便利に使える資産です。大切なお母さまの遺品の一部として、気持ちを込めて活用することが、何よりの供養になるかもしれません。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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