給与から少しずつタンス預金をしていて先日「500万円」貯まりました。このお金に税金はかかるのでしょうか?
今回の記事では、タンス預金で気をつけるべき税金や、延滞した場合に科せられるペナルティについて解説します。
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目次
給与からのタンス預金に税金はかからない
給与からのタンス預金であれば、税金がかかることはありません。給与の一部を銀行口座に預けたときに、その預金(元本)には税金がかからないのと同様です。
ただし、他者から受け取ったお金をタンス預金した場合は贈与税、何らかの事情で相続した資産をタンス預金した場合は相続税の対象になる可能性があります。
贈与税の対象になる条件
贈与税は、「1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円」を超えるときは発生します。
贈与税の申告および納税期限は、贈与された人が財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は必要ありません。この場合、贈与された全額をタンス預金しても、税金は発生しないということになります。
相続税の対象になる条件
相続税は「正味の遺産額が基礎控除額を超える場合」に、超えた金額に対して発生します。
正味の遺産額とは、遺産総額から仏壇、生命保険などの非課税財産、葬式費用や債務を控除したうえで、一定期間内の生前贈与を加算したものです。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」という式で算出されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども1人だったとき、基礎控除額は4200万円です。このとき、正味の遺産額が4200万円以下だった場合は相続税がかかりません。
なお、相続税の申告および納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
贈与税・相続税を申告しなかった場合のペナルティ
このように、贈与または相続で得た資産は、それぞれ贈与税もしくは相続税の対象になる可能性があります。税金を支払うことなくタンス預金に回してしまった場合は、以下のようなペナルティが課せられます。
加算税
定められた期限内に贈与税・相続税の申告がなかったときに課せられるものが無申告加算税、期限内でも税額を少なく申告したときに課せられるものが過少申告加算税です。また、無申告や過少申告が意図的だと認定された場合は、重加算税が課せられます。
国税庁によると、それぞれの税率は表1の通りです。
表1
| 加算税 | 税率 |
|---|---|
| 無申告加算税 | 15% |
| 過少申告加算税 | 10%または15% |
| 重加算税(無申告) | 40% |
| 重加算税(過少申告) | 35% |
出典:国税庁「4.申告納税制度」を基に筆者作成
延滞税
申告によって確定した税金を納付期限までに完納しなかったときは、延滞税が課せられます。
国税庁によると、延滞税の割合(令和3年1月1日以後)は、以下の通りです。
(1)納期限までの期間及び納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで、原則として年7.3%
ただし、令和3年1月1日以降の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年2.4%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5%
(2)納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後、原則として年「14.6%」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年8.7%
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8%
給与からのタンス預金には税金がかからないが、贈与・相続のお金には注意が必要
給与の一部でタンス預金をしているのであれば税金は発生しませんが、贈与もしくは相続で得たお金には税金がかかる可能性があります。
年110万円以上のお金を贈与されたとき、基礎控除額を超える大きな金額を相続したときは、税金を支払う必要があるか確認するようにしましょう。
出典
国税庁
4.申告納税制度
タックスアンサー(よくある税の質問)No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー