父の葬儀の見積もりが「180万円」…これって父の預金から支払っても問題ないの?
そこで本記事では、葬儀代を故人の預金から支払ってもよいかについて解説します。故人の預金を取り扱う際の注意点もご紹介するので、参考にしてください。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
故人の預金から支払うことは可能
故人の預金から葬儀代を支払うこと自体に、問題はありません。ただし、故人名義の銀行口座から預金を引き出す際に、注意したいポイントがいくつかあります。ここでは、注意したいポイントと事前にできる対策をご紹介します。
注意するポイント
故人の預金から引き出す際に注意したいポイントは、以下の3つです。
・名義人の死亡を金融機関に連絡すると、その口座は利用停止となる
・一度口座が凍結されると、相続手続きが完了するまで預金を引き出すことが難しくなる
・死亡を知らせる前に預金を引き出すと、相続を放棄できなくなる可能性がある
一般的に、口座名義人の死亡が確認されると、銀行によって口座が凍結され引き出しや預け入れ、引き落としが難しくなります。相続の手続きを行うことで凍結は解除されますが、時間がかかる可能性があり、葬儀に間に合わないかもしれません。
また、銀行に連絡せずに預金を引き出してしまうと、プラスの財産もマイナスの財産も相続を承認したとみなされてしまい、相続放棄ができないという状況にもなるおそれがあります。
なお、相続手続きが完了する前に、相続預金の払い戻しが利用できる場合があります(仮払制度)。詳しくは金融機関に相談してみましょう。
葬儀代の事前対策
葬儀代の支払いについて事前にできる対策は、一般的に次の3つが考えられます。
・葬儀代を立て替えて相続後に精算する
・生前から葬儀代を引き出して用意しておく
・互助会や葬儀信託などを利用する
故人の預金は、相続手続きが完了すれば凍結が解除され、引き出せるようになります。お金に余裕がある場合は、相続人がいったん葬儀費用を立て替え、後から相続分で精算するのが一般的です。
生前に本人の預金から葬儀費用を準備しておくことも可能ですが、現金を自宅に保管する場合は盗難などのリスクに注意が必要となるでしょう。
また、互助会や葬儀信託を利用すれば、毎月の積立であらかじめ費用を準備でき、提携の葬儀社で割引を受けられるなどのメリットがあります。生前から話し合いをしておくと安心でしょう。
相続預金の基本的な流れ
相続預金の基本的な流れをご紹介します。スムーズに進めるためにも把握しておきましょう。
1.手続きの申し出をする
2.必要書類の準備をする
3.書類の提出をする
4.払い戻しなどの手続きをする
まずは、口座名義人が亡くなったことを取引先の金融機関へ連絡します。取引内容や相続の状況に応じて、必要な手続きについて案内を受けましょう。なお、この連絡を行うと、故人の口座は原則として凍結され、預金の入出金などの取引が制限されるので注意してください。
故人の預金を相続する際には、手続きに必要な書類を正しくそろえることが重要です。遺言書の有無などによって必要な書類が変わるため、手続きをスムーズに進められるよう確認しましょう。
必要書類がそろったら、取引金融機関所定の相続手続き書類に必要事項を記入し、相続人全員の署名・押印をしたうえで、金融機関へ提出します。書類の不備があると手続きが進まないため、事前によく確認しておくことをおすすめします。
書類の提出後は、取引金融機関にて払い戻しなどの手続きが進められます。ただし、手続きの完了までには一定の日数がかかる場合があるため、急ぐ方は早めに対応しましょう。
葬儀代180万円は故人の預金で支払っても問題ないが、預金を引き出す際に注意が必要となる
故人の預金から葬儀代を支払うこと自体に問題はありませんが、預金の引き出しには注意が必要です。
一般的に、金融機関に死亡の連絡をすると故人名義の口座は凍結され、預金の引き出しが難しくなります。この状態で無断で引き出すと、後日相続放棄を希望する際に不利になる可能性もあるでしょう。
そのため、葬儀代は一度相続人が立て替え、相続手続きが完了した後に精算する方法や、生前のうちに葬儀代をあらかじめ引き出して保管しておく方法、相続預金の払戻制度の利用などの手段があります。また、互助会や葬儀信託などを利用して、計画的に葬儀代を準備しておくことも方法の一つです。
これらを踏まえ、相続手続きとあわせて早めに準備を進めておくことが大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー