定年退職した両親のため、「毎月15万円の仕送り」をしています。この場合、両親は「贈与税」を支払わなくてはいけませんか?

配信日: 2025.06.12 更新日: 2025.07.02
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定年退職した両親のため、「毎月15万円の仕送り」をしています。この場合、両親は「贈与税」を支払わなくてはいけませんか?
仕送りは親から子へすることが一般的ですが、状況次第では子から親へすることもあるでしょう。例えば、両親が定年退職をして収入が減った場合などです。お金を送っているこの状況において、贈与税が心配になる方もいるでしょう。
 
そこで本記事では、贈与税について解説します。
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贈与税とは

現金をはじめとする財産を他人へ無償で渡すことを贈与といいます。このとき、個人間で贈与を行った場合はその額に応じて税金を支払う必要があり、この税金が贈与税です。なお、この場合の個人間とは親子や夫婦、兄弟姉妹、祖父母と孫などの親族も当てはまります。つまり、親族間での贈与においても、状況次第では贈与税が発生するのです。
 
贈与税が発生する場合は、贈与があった翌年の2月1日から3月15日までに自ら税務署に申告する必要があります。申告期限を過ぎたり、過少申告をしたりすると追加の税金を課せられるなどのペナルティを受けるため注意してください。
 

贈与税が発生しないケース

個人間の贈与に対して発生する贈与税ですが、状況次第では贈与税が発生しないこともあります。
 
贈与税には、年間110万円の基礎控除が設定されています。1月1日から12月31日までの1年間で受けた贈与額が110万円以下であれば、贈与税を納める必要はありません。
 
ここで注意したいのは、110万円の基礎控除が適用されるのは1年間で受けた贈与の合計額に対してであることです。例えば、Aさんから年間80万円の贈与を受け取り、同年にBさんからは100万円の贈与を受け取ったとします。
 
この場合、80万円と100万円それぞれに対して基礎控除が適用されて非課税になるのではありません。合計額である180万円から基礎控除の110万円が差し引かれるため、残りの70万円に対して贈与税がかかります。
 
贈与や贈与税を考える際には、まずは基礎控除の110万円を念頭に置いておきましょう。
 

扶養義務者からの生活費や教育費の贈与

扶養義務者とは自身の収入や資産のみでは生活できない人に対して、経済的な援助をする義務がある人のことを指します。基本的に、扶養義務者の対象となるのは親子や祖父母と孫のような直系血族のほか、兄弟姉妹や夫婦などです。これらの間柄で行われる生活費や教育費の贈与に関しては、贈与税がかかりません。
 
この状況の例としてよくあるのは、学生で1人暮らしをする子どもへの親からの仕送りでしょう。仮に年間の贈与額が基礎控除の110万円を超えたとしても、贈与税は発生しません。もちろん、この仕送りは生活費や教育費に充てられるものであるというのが前提です。
 
贈与は親から子へだけでなく、子から親へ行われることもあるでしょう。この状況は「逆贈与」と呼ばれることもあります。例えば定年退職をして年金生活をしている両親へ、働いている子どもが生活費を仕送りをするケースです。この場合も扶養義務者の関係が成立しているため、必要な生活費の贈与であれば基本的に贈与税はかかりません。
 
ただし、このケースにおいて贈与税が非課税になるのは、贈与される生活費が通常の範囲内だと判断される場合です。したがって、通常の範囲を超えた生活費だと判断されれば、贈与税がかかる可能性があります。なお、この「通常の範囲」には明確な基準はなく、贈与する側とされる側の生活状況などによって基準が異なります。
 

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基本的には贈与税はかからない

贈与税とは、個人間において財産を無償で贈与した際に課せられる税金です。この贈与税は、年間で110万円を超えた分の贈与額に対して贈与税が課せられます。つまり、年間で110万円までは贈与税がかかりません。
 
また、扶養義務者から生活費を贈与された場合に関しても、基本的には贈与税はかかりません。扶養義務者とは自身の収入や資産だけでは生活できない人に対して、経済的支援を行う義務がある人のことです。親子などの直系血族のほか、兄弟姉妹や配偶者が対象です。
 
定年退職をして年金生活をしている両親に対し、その子どもは扶養義務者となります。そのため、生活をするのに必要な生活費を子から親へ仕送りするケースでは、贈与税は発生しないでしょう。
 
ただし、両者の生活状況や贈与される生活費の金額などによる複合的な判断次第では、贈与税が発生することもあります。もし不安がある場合は税務署や専門家に相談してみると安心でしょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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