専業主婦が家計からコツコツためた「250万円のへそくり」。これって「法律的」には「誰のもの」?
ただし、金額が大きくなると「相続税の対象になるのでは? 」と心配になることもあるかもしれません。
本記事では「専業主婦が家計をやりくりしてためたへそくりは誰のものになるのか? 」「課税対象になるのか? 」ということについて紹介するとともに、へそくりに相続税がかからないようにする方法についてもまとめています。
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目次
専業主婦のへそくりは誰のもの?
そのお金が「法律上は誰のものなのか」を判断するにあたって「誰が稼いだお金なのか」が重要なポイントになると考えられます。
今回の事例では「専業主婦」ということなので、夫が働いて稼いできたお金を妻が生活費として管理し、その中で余ったお金をへそくりとしてためてきたと考えるのが妥当でしょう。しかし妻が管理していたとしても、そのお金の本当の所有者は稼いできた「夫」ということになる可能性があるのです。
ただし、妻が結婚前に働いて稼いだお金をためたものであったり、自分の親や祖父母などから相続した財産であったりする場合は、妻のものと考えてよいでしょう。
夫から妻へ生前贈与として渡していた可能性もありますが、例え夫が「生活費が余ったら好きに使ってもよい」と妻にいっていた場合であっても、あくまでも生活費は夫婦の共同生活のための基金であると考えられます。そのため、生前贈与には該当しないでしょう。
専業主婦のへそくりは課税対象になる?
専業主婦がためたへそくりは「夫の財産」とみなされる可能性があるため、夫が亡くなった時に相続税の課税対象になるでしょう。申告しなかった場合は延滞税・無申告加算税・重加算税・過少申告加算税などが課せられることもあるため、注意が必要です。
へそくりに相続税がかからないようにするには?
「機会費用法」といって、家事労働をお金に換算した場合にいくらになるかを計算する方法もあるように、「専業主婦がおこなう家事労働にも対価が支払われるべき」という考え方もあるでしょう。
せっかくコツコツためてきたへそくりに相続税を支払わなければならなくなるのは避けたいと思う人もいるかもしれません。
相続税がかからないようにするには、夫から「お小遣い」という形でお金をもらうようにするとよいでしょう。「贈与」という扱いになりますが、国税庁によると、年間110万円までであれば贈与税はかからないため、もらい方次第では税金を払わずに済みます。
夫が稼いだお金であればへそくりは「夫の財産」になる|財産の合計額によっては相続税の対象になることも
専業主婦が家計をやりくりしてためたへそくりは、もともと夫が稼いできたお金であれば「夫の財産」になるでしょう。
夫が亡くなり、へそくりもあわせて基礎控除額を上回る金額の財産を所有していた場合は、相続税の課税対象になります。
せっかくためてきたへそくりに相続税がかからないようにするには、夫からお小遣いとしてお金をもらうようにする方法がおすすめです。年間110万円までは贈与税がかからないため、調整しながらお金を受け取っていくとよいでしょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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