「築40年」の実家を相続予定です。「空き家」として放置すると、税金はいくらかかるのでしょうか?

配信日: 2025.06.22 更新日: 2025.07.02
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「築40年」の実家を相続予定です。「空き家」として放置すると、税金はいくらかかるのでしょうか?
築40年の実家を相続し、「誰も住まないからそのままにしておこう」と考えていませんか? 実は、空き家を放置すると固定資産税や都市計画税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
 
一方で、売却すれば3000万円の控除が受けられるケースも。さらに、放置し続けると解体費用や行政対応などの思わぬ出費も。この記事では、放置するとどれくらい税金が増えるのか、売る場合の節税策、実例からの出費目安、そして具体的な対処法まで、解説します。
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固定資産税・都市計画税は最大6倍に? 「住宅用地特例」を失うと?

総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家数は900万戸存在しており、空き家問題は深刻化しています。空き家を放置すると、自治体から『特定空き家』に認定され、勧告を受けると『住宅用地特例』が外れる可能性があります。
 
住宅が建っている土地(小規模住宅用地:200平方メートルまで)は通常、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に軽減されますが、『特定空き家』に認定され勧告を受けると、この特例措置が解除されます。
 
『特定空き家』とは、建物の老朽化や倒壊の恐れ、害虫・ゴミによる近隣への悪影響などが認められる物件を指します。自治体から勧告を受けると住宅用地特例が解除され、税負担が最大6倍になることがあります。

 

「3000万円控除」の特例とは? 売却するときに使える節税制度

相続した空き家を売却する場合、『被相続人居住用財産の譲渡所得の特例』により、譲渡所得から最大3000万円まで控除できます。ただし、対象となるのは以下の条件を満たす物件と期間です。
 

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続開始直前まで被相続人が居住していた家屋を相続により取得し、相続開始から3年目の12月31日までに売却
・建物が耐震基準を満たしているか、取り壊して宅地として売るケース
・3人以上の相続人で売却する場合は控除額が2000万円に減るケース

もあります。

 

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築40年・放置10年の実例からわかる本当のコストとは?

築40年、10年以上放置された実家を相続したケースでは、建物の規模や構造によっては解体や撤去に400~500万円かかる例もあります。また、放置状態では傷みが激しく、修繕費用が高額になる場合もあるため、建物を使い続けるよりも解体を選んだ方がコストが低い場合もあります。
 
さらに、解体後に『住宅用地特例』が適用されなくなると、固定資産税が大幅に上がる場合があります。自治体から除却命令が出て代執行で強制的に解体された場合、費用は全額所有者負担となります。

 

放置は危険! 税金・コスト・対策を考えて実行を

放置したままの築40年の実家が『特定空き家』に認定され、自治体から勧告を受けると、固定資産税・都市計画税の負担が最大で約6倍まで増える場合があります。一方、売却すれば3000万円控除の制度を活用でき、解体費用や相続後のコストを抑えられる可能性もあります。具体的には以下のような対処が選択肢になります。
 
・売却
税控除のほか現金化できて管理不要に
 
・解体してさら地売却
解体費用は必要だが、売却しやすくなる場合があります。ただし、住宅用地特例が外れると固定資産税が上がる場合があるため注意が必要です。
 
・賃貸またはリフォーム活用
収益化も可能だが修繕・管理の手間あり
 
まずは自治体に相談し、『特定空き家』に指定される前に専門家のアドバイスを受けましょう。必要に応じて、登記や解体準備などを速やかに進めることをおすすめします。将来的にかかるコストや税金を見据えて、行動を先延ばしにせず、まずは情報収集から始めましょう。

 

出典

総務省 令和5年住宅・土地統計調査
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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