父名義の家に「私が30年」住んでいますが、相続人は他に3人います。この家はどうなるのでしょうか?
本記事では、名義変更手続きを怠ったまま家に住み続けることのリスクと、スムーズな相続のためにできる対策について解説します。
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相続後の名義変更を怠るリスクとは?
たとえ30年間住み続けてきた家であっても、その家の名義が亡き父のままであれば、法的には「被相続人の財産」として扱われます。不動産の所有者は登記簿の記載で判断するため、長年住んでいたという事実だけでは、所有者とは認められません。
相続登記が義務化された
2024年4月から、「相続登記の義務化」が始まりました。これにより、相続で不動産を取得したとき、3年以内に相続登記をしなければなりません。相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科されることがあります。そのため、不動産の相続人が決まったら速やかに相続登記の手続きを行いましょう。
親族関係の変化によるリスク
時間が経過すればするほど、相続問題は複雑化します。例えば、自分の兄弟姉妹のうち誰かが亡くなれば、その人の子どもが代襲相続人として登場します。その結果、話し合いの相手が兄弟姉妹よりも関係性の薄いおいやめいへと変わる可能性がある点に注意が必要です。
当事者の経済状況が変わることも
時間の経過とともに、不動産の価値の変動や当事者の経済状況も変化します。それにより、「今すぐ現金が必要だから売却したい」「家を売りたくない」といった意見の対立が起きやすくなるでしょう。
法的には、不動産の所有権は相続人全員の共有財産となるため、一人が勝手に売却することはできません。そのため、不動産の相続はなるべく早く対処することが大切です。
手続きを怠ると子ども世代が困る
「自分が生きているうちは問題ない」と考えていると、次の世代に大きな負担を残すことになります。例えば、自分が亡くなった後に子どもが祖父名義の家を処分するには、まず祖父の相続登記から始めなければなりません。祖父→父→子どものように、2世代分の相続手続きを一度に進めなければならず、手続きの負担が増します。
さらに、相続人が多くなりすぎると、どこに住んでいるのかも分からない人と連絡を取り合わなければならなくなるケースも考えられます。
円満な相続のためにやるべきこと
遺言がない、もしくは遺言とは異なる内容で遺産を分割する際は、相続トラブルを避けるために相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。相続人の誰がどの財産をどのように取得するかを、話し合いによって決めていきます。
話し合った結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印することで正式なものとなります。注意したいのは、一人でも相続人がそろわない状態では、協議は無効になる点です。
音信不通の相続人がいる場合でも、何とか連絡を取らなければなりません。やむを得ず合意が得られない場合には、家庭裁判所での調停や審判に進むことも視野に入れておきましょう。
相続登記を速やかに行う
遺産分割協議書が整ったら、法務局で相続登記(名義変更)の手続きを行ってください。これにより、正式に不動産の新たな所有者が確定します。相続登記の必要書類は、主に以下の通りです。
●被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)、住民票除票
●相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
●固定資産課税明細書
●新しい所有者の住民票
●遺産分割協議書
●登記申請書(様式あり)
相続発生直後だからこそ話し合いができる
相続問題は、「まだ元気だから」「後で話そう」と先延ばしにした結果、時間が経過しすぎて関係がこじれ、手続きが困難になることも少なくありません。相続発生後、遺族の心情が落ち着いて連絡も取りやすい、四十九日法要後などの早い段階で協議を進めることが、冷静に協議を進めるチャンスです。
専門家に相談するのもおすすめ
相続や不動産登記は、人生で何度も経験するものではありません。専門知識がないと判断や書類作成でつまずくこともあるでしょう。そのため、相続争いの法的な対応は弁護士、各種手続きの代行は司法書士や行政書士のように、各方面の専門家に相談するのをおすすめします。
早めの対応でトラブルを回避しよう
「父名義の家に長年住んでいるから」と安心していると、後の相続トラブルに発展する恐れがあります。
さらに相続登記の義務化により、名義変更を怠ることで発生するリスクにも注意が必要です。重要なのは、今のうちに家族でしっかり話し合い、正しく手続きを進めることです。将来のトラブルを未然に防ぎ、大切な家を守るためにも、早めの対応を心掛けましょう。
出典
東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
法務局 相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー