子どもの頃から世話になっている大好きな「叔母」。独身で年金暮らし、生活が厳しそうなので毎月5万円援助したいのですが、贈与税は発生しますか?
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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生活費援助=必ず贈与税がかかるわけではない
まず大前提として、「誰かにお金を渡す=必ず贈与税がかかる」というわけではありません。
贈与税がかからないケースとして、「扶養義務者からの生活費や教育費の援助」という特例があります。ただし、ここで重要になってくるのが「誰が誰に対して渡すか」と「その目的と金額」です。
叔父や叔母への援助は贈与税の対象になる可能性がある
税法上「扶養義務者」とは、基本的に直系血族(親・子・孫)や配偶者が該当します。つまり、叔父や叔母は法律上の扶養義務者ではありません。したがって生活費であっても、一定額以上を継続的または一時的に援助する場合は、贈与とみなされて贈与税の対象になる可能性があります。
贈与税がかからない範囲
だからといって、即課税対象というわけではありません。次のような場合は、贈与税の対象とならない、または申告不要です。
1. 年間110万円以下の贈与
贈与税には、年間110万円までの非課税枠(基礎控除)があります。1年間(1月1日~12月31日)で、叔父や叔母1人あたりに渡した金額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
2. 社会通念上「妥当な範囲」の生活援助
例えば、食料品の仕送りや、通院付き添い時の交通費の肩代わりなど、常識的な範囲の援助であれば、贈与と見なされない場合もあります。ただし、現金や高額な金品を定期的に渡している場合は注意が必要です。
贈与税がかかるケースの例
以下のようなケースは、贈与税の対象になる可能性があります。
(1)年間基礎控除額(110万円)を超える現金を叔母に直接渡している
(2)毎月10万円を定期的に振り込んでいる
(3)高額な家具や家電、旅行費などを負担した
気をつけたい点とまとめ
税務上のトラブルを避けるために、以下の点に留意しましょう。
1. 年間110万円以内に収める
生活援助をする場合でも、年間110万円以内に収めるよう工夫しましょう。
2.「現物支給」を優先する
食料品そのものを贈るなど、現物支給を優先すると贈与と見なされにくい傾向があります。また公共料金の代行支払いについても、一種の「生活援助」としての支出とみなされ、贈与税がかからないケースがあります。
(1)月額数千~数万円程度の一般的な金額で、日常生活に必要な支出であれば社会通念上妥当な範囲とみなされること
(2)貸し付けや業務対価ではない、継続的な対価性がないとみなされること
(3)目的が贈与ではなく、扶助や思いやりの範囲である「生活維持」の範囲であること
以上のことを、備わっていることが必要でしょう。
3. 記録をつける
「何の目的でいくら渡したのか」「生活費の支援であること」などをメモや送金記録で残しておくことをお勧めします。
大切な家族・親族のために、支援の気持ちも大切ですが、税務上のルールも意識することを心に留めて賢く援助することが必要です。
出典
金融広報中央委員会 知るぽると 10. 贈与税はどんなときにかかるか
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : 柴沼直美
CFP(R)認定者