「実家」を放置していたら「特定空家」に指定されてしまいました…固定資産税が「最大6倍」に!? 増税の仕組みと回避する方法を解説!
今回は、特定空家の概要や特定空家に指定された場合の固定資産税、特定空家に指定されないための対策などについて紹介します。
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特定空家とは
空家法とも呼ばれる「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条によると、特定空家と判断される状態は以下のように定められています。
・放置を続けると倒壊を始めとする保安上著しく危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるリスクがある状態
・管理不全により景観を大きく損なっている状態
・そのほか周辺の生活環境を守るために放置が不適切である状態
つまり、倒壊したり害虫が発生したりして、周囲に甚大な悪影響を及ぼす可能性のある空家が「特定空家」です。手入れを一切せず放置をした結果、倒壊の危険のある家を保有している場合は、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家にかかる固定資産税の求め方
通常、人が住むために立てられた住宅用の土地には「住宅用地特例」が適用され、税額は安くなります。住宅用地特例では200平方メートル以下の部分は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える部分は3分の1になる制度です。しかし、特定空家はこの特例の対象外になります。
課税標準額は税金の計算に使用する金額であり、特例が適用されると税額負担を軽減できます。しかし、特定空家では特例が適用されないため、指定を受けたことで税額負担が増える可能性もあるでしょう。
そこで、特例の適用の有無で建物が建っている土地にかかる固定資産税がいくら変わるのかを計算します。条件は以下の通りです。
・評価額1500万円
・税率は標準税率の1.4%とする
・土地の広さは200平方メートル
まず、通常の住宅の場合は住宅用地の特例が適用されるため、課税標準額が「1500万円×6分の1」で250万円になります。そのため、土地の固定資産税額は「250万円×1.4%」で3万5000円です。
一方、特定空家になると特例は適用されないので、税額は「1500万円×1.4%」となり、21万円が課されます。金額にして、17万5000円の差です。
税金の負担を少しでも軽くしたいのであれば、特定空家にならないよう対策をしたほうがよいでしょう。
特定空家にしない方法
国土交通省では、空家を解体して跡地を新しい敷地として利用できるようにする「除却」や、空家を新たな用途として活かす「活用」を推奨しています。
「除却」の例としては、空家を解体後、跡地を駐車場や別の家屋の敷地とすることなどが考えられます。空家の解体は補助金の対象になることもあるので、空家がある自治体に問い合わせるとよいでしょう。
「活用」の例としては、リフォームしてカフェや民宿、シェアハウスなどにする方法が挙げられます。リフォーム後に収入が得られるような形態へ転用することで、新たな収入源となる点がメリットです。また、リフォームでも補助金が出る可能性があります。
自分だけでは空家の扱いを判断できないときは、空家の管理サービスを利用したり専門家に相談したりするとよいでしょう。
特定空き家になると土地の固定資産税が6倍になる可能性がある
特定空家とは、倒壊のおそれや害虫の発生などで、周辺地域に大きな悪影響を及ぼす可能性があるとして、自治体から指定される空家です。特定空家に指定されると、住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税額が6倍になる可能性もあります。
空家の扱いとしては、空家を解体して敷地を使用したり、リフォームしてカフェや民宿など新たな収入源としたりする方法などがあります。向いている方法は人によって異なるので、よく考えて決めるとよいでしょう。
自分だけで判断できないときは、専門家や管理サービスなどを頼ることも選択肢の1つです。
出典
e-Gov法令検索 空家等対策の推進に関する特別措置法
国土交通省 住宅:空き家対策特設サイト
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー