「物理的瑕疵」のある実家を相続! 解体しようとしたら「固定資産税が6倍になる」と言われたけど、更地なのにナゼ? このまま“放置”するのもよくないでしょうか…?

配信日: 2025.07.02 更新日: 2025.07.04
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「物理的瑕疵」のある実家を相続! 解体しようとしたら「固定資産税が6倍になる」と言われたけど、更地なのにナゼ? このまま“放置”するのもよくないでしょうか…?
構造上・機能上の欠陥や不具合があることを示す「物理的瑕疵(かし)」。そんな物理的瑕疵のある住宅を相続するとき、早々に取り壊してしまおうと考える人もいるでしょう。しかし、深く考えずに住宅を解体するのはおすすめしません。なぜなら、固定資産税が高くなるリスクがあるためです。
 
この記事では、相続した住宅を解体すると、なぜ固定資産税が高騰するのかを解説します。また、相続した住宅をどのように扱えばよいかも一緒に取り上げます。親の住宅を受け継ぐ可能性がある人はぜひ参考にしてください。
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相続した住宅を解体すると固定資産税が高くなる理由

なぜ住宅を解体してしまうと、固定資産税が高くなるのでしょうか。それは、住宅を解体すると「住宅用地特例」という制度が適用されなくなるためです。
 
「住宅用地特例」が適用されると、小規模住宅用地に対する固定資産税の課税標準が最大6分の1まで減額されます(1戸当たり200平方メートル以下の場合)。もし住宅を解体してしまうと、この特例の適用条件を満たせなくなるため、固定資産税が最大6倍にまで膨れ上がる可能性があります。
 
なお、家を解体すると、直ちに固定資産税が高くなるわけではありません。固定資産税の基準日は1月1日のため、1月2日から12月31日までに解体された住宅に関しては、翌年の1月1日から固定資産税が上がります。
 

相続した住宅を放置するリスク

相続した住宅を解体せず、そのまま放置することにも次のようなリスクがあります。

●老朽化し倒壊する可能性が高まる
●犯罪の拠点にされる場合がある
●資産価値が低下する
●「特定空き家」に指定されてしまい「住宅用地特例」が適用されなくなる

 

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相続した住宅はどのように扱うのがよいか

相続した住宅を放置すると、自身のみならず、相続した住宅の近隣住民にまで影響が出かねません。もし相続した住宅の扱いに困っている場合は、以下の方法がおすすめです。
 

修繕や清掃を実施してから売却する

相続した住宅に暮らす予定がない場合は、修繕や清掃をしてから売却するとよいでしょう。今回のケースでは、住宅に物理的瑕疵があるため、通常より買い手が見つかりにくいと考えられます。
 
修繕によって物理的瑕疵を解消できれば、売却が成立しやすくなるでしょう。ただし、修繕や清掃には費用がかかります。どの程度予算があるのか、また予算内で修繕や清掃を行えるか、事前に確認するのをおすすめします。
 

ワケあり物件に強い買取専門業者に任せる

住宅を買い取る業者の中には、物理的瑕疵を含むワケあり物件に強い買取業者もいます。独自のノウハウをもつ業者は、物理的瑕疵物件もスムーズに売買を成立させてくれる可能性が高まります。
 
業者を探す際は実績の豊富さ、サポートの手厚さなどを重視しましょう。
 

自分で判断せず専門家の意見を聞くのが確実

相続した住宅を解体すると「住宅用地特例」が適用されなくなり、固定資産税が高くついてしまいます。安易に解体するのではなく、不動産仲介業者をはじめとする専門家の意見を聞きながら、住宅の扱いについて決定するのがおすすめです。
 
間違っても相続した住宅をそのまま放置しないよう心がけましょう。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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