先日父が亡くなり残った「実家と土地」。半年経っても「相続税の請求書」などは届かないのですが、「相続税はかからない」ということなのでしょうか?

配信日: 2025.07.03 更新日: 2025.07.04
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先日父が亡くなり残った「実家と土地」。半年経っても「相続税の請求書」などは届かないのですが、「相続税はかからない」ということなのでしょうか?
家族が亡くなった後、税務署から相続税に関する書類が届く場合があります。半年たっても相続税に関する書類が届かない場合、相続税は申告しなくてもいいのでしょうか。本記事では、相続税に関する書類が届くケースや、それを無視した場合どうなるのか解説します。
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相続人には「相続税についてのお尋ね」が届くケースがある

亡くなった人に一定以上の財産がある場合、相続人には相続税について確認するための相続税の申告や、納付義務などを説明する書類が届くケースがあります。これは亡くなった人が多くの財産を保有し、相続税の申告が必要であると考えられるためです。
 
この「相続税についてのお尋ね」は、相続税についてのお知らせと、相続税申告等についての申告の2つに分けられます。
 
相続税についてのお知らせとは、税務署が独自の調査により相続税の申告義務があると判断した相続人に申告を促すために送付するものです。相続税申告等についての申告は、より高い確率で申告義務があると判断される場合に送付され、中には相続税の申告要否検討表が同封されます。
 
一般的に、相続の発生から6~8ヶ月後に届くといわれますが、申告漏れや不申告が疑われる場合は数年経過してからも届くケースもあります。
 
なお、お知らせが届いたからといって、必ずしも相続税の申告が必要なわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税の申告が必要です。ただし、お知らせが届かなくても申告が必要なケースもあるため、いずれにしても相続財産の総額を正確に把握する必要があります。
 

「相続税についてのお尋ね」を無視するとどうなる?

「相続税についてのお尋ね」は確認のお願いであり、回答の提出は必須ではありません。すでに相続税の申告の準備を進めているのであれば、無視しても大丈夫でしょう。
 
しかし、そうでない場合、無視をするのは控えた方がいいでしょう。無視すると税務署からの印象が悪くなり、税務調査に入られるおそれがあります。税務調査に入られるとほとんどのケースで追徴課税が行われる傾向です。また、申告期限を過ぎると無申告加算税や延滞税、財産を隠した場合は重加算税が課される点にも注意しましょう。
 

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「小規模宅地等の特例」には申告が必要

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が自宅や事業に使用していた住宅用の土地の相続税評価額が最大80パーセント減額される特例です。これらの財産は、通常の取引価額を基準に算出した評価額を相続税の計算に適用すると、相続税が高額になってしまいます。
 
そのため、一定の要件を満たす住宅用の土地は評価額を下げて相続税の負担を軽減させ、残された家族がその家に住み続けられるようにしているのです。
 
国税庁によると、小規模宅地等の特例を受けるためには相続税の申告書にこの特例を受けようとする旨を記載し、一定の書類を添付する必要があります。具体的には、小規模宅地にかかる計算の明細書や遺産分割協議書の写しなどです。また、亡くなった人と同居していたかどうかによっても必要書類が変わります。
 

まとめ

亡くなった人に一定以上の財産がある場合は「相続税についてのお尋ね」が、相続の発生から6~8ヶ月後に届きます。しかし、届いたからといって相続税の支払いが必要とは限りません。また、届かない場合でも申告が必要なケースはあるため、相続財産の総額を正確に把握することが重要です。
 
さらに、亡くなった人が自宅・事業に使用していた住宅用の土地は、小規模宅地等の特例を利用することで相続税評価額を最大80パーセント減額できます。特例を受けるためには、相続税の申告書に特例を受ける旨の記載と必要書類の添付が必要です。忘れず申請しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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