先日父が亡くなり残った「実家と土地」。半年経っても「相続税の請求書」などは届かないのですが、「相続税はかからない」ということなのでしょうか?

配信日: 2025.07.03 更新日: 2025.07.04
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先日父が亡くなり残った「実家と土地」。半年経っても「相続税の請求書」などは届かないのですが、「相続税はかからない」ということなのでしょうか?
家族が亡くなった後、税務署から相続税に関する書類が届く場合があります。半年たっても相続税に関する書類が届かない場合、相続税は申告しなくてもいいのでしょうか。本記事では、相続税に関する書類が届くケースや、それを無視した場合どうなるのか解説します。
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相続人には「相続税についてのお尋ね」が届くケースがある

亡くなった人に一定以上の財産がある場合、相続人には相続税について確認するための相続税の申告や、納付義務などを説明する書類が届くケースがあります。これは亡くなった人が多くの財産を保有し、相続税の申告が必要であると考えられるためです。
 
この「相続税についてのお尋ね」は、相続税についてのお知らせと、相続税申告等についての申告の2つに分けられます。
 
相続税についてのお知らせとは、税務署が独自の調査により相続税の申告義務があると判断した相続人に申告を促すために送付するものです。相続税申告等についての申告は、より高い確率で申告義務があると判断される場合に送付され、中には相続税の申告要否検討表が同封されます。
 
一般的に、相続の発生から6~8ヶ月後に届くといわれますが、申告漏れや不申告が疑われる場合は数年経過してからも届くケースもあります。
 
なお、お知らせが届いたからといって、必ずしも相続税の申告が必要なわけではありません。相続財産の総額が基礎控除額を超える場合のみ、相続税の申告が必要です。ただし、お知らせが届かなくても申告が必要なケースもあるため、いずれにしても相続財産の総額を正確に把握する必要があります。
 

「相続税についてのお尋ね」を無視するとどうなる?
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