父が遺した「ゴルフ会員権」、これって相続対象になるの? 名義変更の手続き方法とは?

配信日: 2025.07.11
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父が遺した「ゴルフ会員権」、これって相続対象になるの? 名義変更の手続き方法とは?
「父が残したゴルフ会員権は相続対象になるの?」「名義変更はどうするの?」残されたゴルフ会員権に、このような疑問を持つ方もいるかもしれません。ゴルフ会員権が相続対象かどうかは、状況によるといわれています。
 
そこで本記事では、ゴルフ会員権についての基本情報と名義変更の手続き方法を詳しく解説します。相続対象であるかどうかもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場を利用できる権利のことです。会員権の形態はゴルフクラブの運営方式などによって異なり、おもに次の3種類に分類されています。
 

・社団法人制

社団法人制のゴルフ会員権は、社団法人の「社員」としての地位を持つことを示します。
 
多くの名門ゴルフクラブで採用されており、原則として譲渡は不可とするケースが一般的なようです。ただし、相続時には直系の親族への名義変更が認められる場合もあります。
 

・預託金制

預託金制とは、ゴルフ場を運営する会社に一定の資金を預けることで、利用権を得る仕組みです。保証金制とも呼ばれています。
 
日本ではこの形式が主流で、譲渡は原則自由ですが、譲り受け人は事前に入会審査に通る必要があることが多く、また入会金や年会費の支払いが求められる場合もあるようです。
 

・株主会員制

株主会員制では、ゴルフ場を運営する会社の株主としての地位を持つ者にゴルフ権が与えられます。譲渡は原則可能ですが、理事会の承認が必要なことがあります。
 
どのタイプの会員権か不明な際は、会員証や払込証明書などで確認するとよいでしょう。
 

ゴルフ会員権は相続税の対象となるケースがある

ゴルフ会員権を相続したり、誰かから贈与されたりした場合、その会員権に「財産的な価値」があると判断されれば、相続税や贈与税の対象になります。
 
国税庁によると、次のような「お金としての価値がない会員権」は、相続税などの評価対象にならないようです。


・株式の所有を必要としない
・他人に譲ることができない
・返還を受けることのできる預託金等がない
・ただゴルフ場施設を利用してプレーできるだけの権利しかない

つまり、「単なるゴルフ場利用権」だけでは課税されない可能性があるということです。
 

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取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法とは

ここでは取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法を解説します。国税庁によると、ゴルフ会員権に取引相場がある場合は、ゴルフ権を持っていた被相続人が亡くなった日(課税時期)における通常の取引価格の70%に相当する金額によって評価するとのことです。
 
ただし、ゴルフ会員権には「預託金」という、将来的に返してもらえるお金がある場合があります。もし、取引価格に含まれない預託金等がある場合は、次のように加算して評価します。


・課税時期においてすぐに返してもらえる預託金等:ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を加算。

・課税時期から一定期間経過後に返してもらえる預託金等:課税時期から返還を受けることができる日までの期間に応じた「基準年利率」による複利現価の金額を加算。

つまり、「課税時期の取引相場価格×70%+預託金等の金額(あれば)=評価額」となるイメージです。この評価額が、相続税などの計算をするための「財産の価値」として扱われます。
 

ゴルフ会員権の名義変更をするには

ゴルフ会員権の名義変更をする場合は、まずゴルフクラブに連絡し、必要書類を入手して提出するのが一般的です。クラブによっては、年会費の支払い能力や既存会員の推薦などを確認する入会審査があるかもしれません。
 
審査に通れば、名義書換手数料や場合によっては入会金などを支払い、手続きが完了します。相続による名義変更の場合、ゴルフクラブによっては入会金が割引されることもあるようです。
 

ゴルフ会員権はその価値により相続の対象になるケースがある。名義変更はゴルフクラブに連絡を

亡くなった家族が残したゴルフ会員権は、その種類や価値によって相続税の対象になる場合があります。特に、その会員権に「財産の価値」がある場合は相続の対象となるでしょう。
 
一方、単なるゴルフ場利用権である場合は相続税の評価がありません。名義変更を希望する場合は、ゴルフクラブに連絡して必要書類を用意しましょう。相続時は早めの確認と手続きが大切です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4647 ゴルフ会員権の評価
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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