所有しているだけで「固定資産税」が「6倍」になる空き家とは!? 「実家を相続」する際に注意したいこと

配信日: 2025.07.15
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所有しているだけで「固定資産税」が「6倍」になる空き家とは!? 「実家を相続」する際に注意したいこと
親が亡くなり実家を相続するケースがあるでしょう。中には、相続後に売却などの対応をとらず、空き家のまま長期間放置している方もいるかもしれません。特に遠方にある実家の場合、頻繁に訪れることができず建物の管理や庭の手入れが難しいこともあるでしょう。
 
しかしこうして長年放置されている空き家には、通常よりも固定資産税が6倍高くなる可能性があります。
 
今回は、空き家を相続する際に知っておきたい「特定空家等」について詳しく解説していきます。
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高橋庸夫

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

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特定空家等について

特定空家等とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)に基づき、市区町村が指定する空き家のことです。だれも住んでいない家ということだけではなく、近隣住民に悪影響を与えるような状態にあることが要件となります。
 
国土交通省によると、具体的には次のような状態が判断基準とされています。

「(イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 」
 
「(ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 」
 
「(ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 」
 
「(ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

このような状態が確認されると、空き家を調査し、特定空家等に指定されると、特定空家等に対して、助言・指導・勧告・命令ができるようになります。それでも改善されない場合は特定空家として正式に指定されます。
 

特定空家等に指定されると税金が高くなる?

特定空家等に指定されると、固定資産税が高くなる可能性があります。
 
通常、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用されていて固定資産税が最大で1/6に軽減されています。この特例は、居住用の建物が建っていることが前提です。
 
しかし、特定空家等に指定されると空家特措法に基づき、改善の勧告を受けた時点で住宅用地特例の対象外となります。その結果、固定資産税が最大6倍になる可能性があるというわけです。
 

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実家を相続する際の注意点

実家を相続する際、住む予定もないが思い出のある家をすぐに手放すこともできずにとりあえずそのままにしておく人がいるかもしれません。しかし、何も対応せずに放置することはやめましょう。
 
住む予定のない実家は、売却するか賃貸にして活用すると、放置することによる税負担の増加などのリスクをおさえられます。
 

不動産を相続した場合の名義変更について

土地や建物などの不動産を相続した際に名義変更することを相続登記といいます。これまで、相続登記は任意で期限も設けられていませんでした。その結果、登記事項証明書を見ても所有者の分からない土地が増えてしまい、適切な手入れがされないことによる周辺環境の悪化や、所有者の特定に時間とお金を要するなどの問題が後を絶ちませんでした。
 
こうした問題を解決するために、これまで任意だった相続登記の義務化が令和6年4月にスタートしました。
 
義務化においては、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うこと、義務化の前の相続も令和9年3月までに登記することとしています。もし、正当な理由がなく違反した場合は10万円以下の過料が科されるおそれもあるため、不動産を相続したら必ず相続登記を行いましょう。
 

特定空家等になると固定資産税が高くなることがある

相続した実家を長年放置して特定空家等の勧告を受けた場合、固定資産税が最大で6倍高くなる可能性があります。特定空家等とは、単純に空き家というだけでなく、適切な手入れがされないことにより周囲に悪影響を与えるような状況をいいます。
 
こうした特定空家等を増やさないためにも、実家を相続した場合にはまず誰が実家に住むのかを相談し、誰も住まない場合には、売却や賃貸などの土地活用を検討してみるのもよいでしょう。
 

出典

国土交通省 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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