「500万円」を他の人名義の口座に移動すると税金がかかると聞きました。夫婦間の移動でも課税されますか?

配信日: 2025.07.15
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「500万円」を他の人名義の口座に移動すると税金がかかると聞きました。夫婦間の移動でも課税されますか?
夫婦で生活費を入金したり、将来のためのお金をどちらかの口座にまとめたりするために口座間で多額のお金を移動することもあるでしょう。しかし、別名義の口座への資金移動は贈与税が課される可能性もゼロではありません。
 
今回は、お金の移動で贈与税が課されるケースや、課税されないためのポイントなどについてご紹介します。
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名義の異なる口座へ入金すると課税対象になる可能性がある

自分名義同士で別の口座へ移動する場合には、自身の財産を別の場所に移動しただけなので課税されないでしょう。しかし、夫婦間で口座間の資金移動をしたり、親から子どもの口座へ資金移動したりすると、贈与したと判断されて課税される場合があります。
 
贈与税は、贈与された財産の合計金額が年間で基礎控除(110万円)を超えていると課される税金です。さらに、民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められています。
 
例えば、夫から妻に「500万円をあなたの口座に送ります」と伝えて送金することで、双方が承諾しているとして法律で示されている贈与を実施したと判断される場合もあるでしょう。
 
夫婦間では生活費や医療費などの支援のうち、通常必要と認められる範囲で、必要な都度これらに充てるための費用は非課税とされています。しかし、生活費や医療費として送金しても、そのお金を貯金や株など別の用途に使用すると非課税にはなりません。
 
もし、夫婦間で500万円を口座へ入れたときに贈与と判断されたとすると、基礎控除の110万円を除いた390万円が課税対象となる金額です。国税庁によれば、このとき、税率は20%、控除額は25万円のため、53万円の贈与税が課されるでしょう。
 
贈与税は受け取った側に対して税金が課されるので、夫から妻への贈与であれば、妻が申告・納税します。
 

税金がかからないようにするには

税金を課されずに口座間の資金移動をしたい場合は、年間の資金移動額を基礎控除の110万円以内におさえるとよいでしょう。また、先に解説したように生活費や医療費のための支援は基本的に非課税です。
 
生活費や医療費用の口座を別に作っておき、必要になったときに送ってもらうようにすると、非課税と認められるかもしれません。なお、専用口座を作ったあとは、そのお金を貯金などに回さないように注意しましょう。
 

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高額の資金移動があった場合は申告が必要か確認した方がよい

夫婦の口座間で高額の資金移動を行い、生活費や医療費以外にも使用する場合は、課税対象とならないか調べた方がよいでしょう。もし、課税対象にもかかわらず申告をしていないと、延滞税や加算税も支払わなければならなくなるケースがあります。
 
意図的に無申告でいると、隠ぺいを行ったとして重加算税が適用される可能性があるため注意が必要です。もし、無申告で隠ぺいしたと判断され、重加算税が適用されると追加で40%の税金が課されることもあります。
 
自分で判断できないときは、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
 

別名義の口座への資金移動は贈与税が発生する可能性がある

お金を別の口座に移す場合、自分名義の口座同士なら基本的に問題ありません。しかし、別名義の口座への移動はたとえ家族間、夫婦間であっても贈与税の課税対象になる可能性があります。
 
仮に500万円を夫から妻へ贈ったと判断されると、妻は53万円の税金を支払わなければなりません。
 
少しでも税金負担を軽減したい場合は、口座間の移動額を基礎控除内におさえるか、生活費や医療費などの支援として送り、その目的以外には使わないようにしましょう。
 
なお、課税されるか分からないときは、専門家に相談することがおすすめです。意図せず申告を忘れて、延滞税や加算税が課される事態を避けられるでしょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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