親の資産が2000万円ありそうなのですが、「子どもにお金は残さない」と言われています。亡くなった後に勝手に引き出してはいけないのでしょうか?
特に、今回のケースのように、生前「子どもにお金は残さない」と言われていた場合、勝手にお金を引き出しても問題ないのかと悩むこともあるはずです。
この記事では、亡くなった親の預金を法的にどこまで引き出せるのか、どんな制度が使えるのか、またトラブルを避けるにはどうすべきかについて、分かりやすく解説します。
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目次
親の死後すぐに預金を引き出しても問題ないの?
親が亡くなった後に、その口座からお金を引き出すことが法律上ただちに違法になるわけではありません。ただし、引き出したお金はあくまで遺産の一部として扱われるため、後々の遺産分割協議でその金額が考慮されることになります。
これを他の相続人に知らせず、自分だけで使ってしまった場合、相続トラブルに発展する可能性があります。実際に、相続人同士で「誰がいくら引き出したか」などをめぐってトラブルになるケースは珍しくありません。法的に問題がないとはいえ、慎重な対応が求められます。
「払戻し制度」って何? いくらまでなら引き出せる?
2019年に施行された改正民法(相続法)により、遺産分割前であっても、相続人が一部の預金を引き出せる制度が導入されました。これは「預貯金の払戻し制度」と呼ばれています。
この制度を利用すると、亡くなった方の口座残高に応じて、一定額を金融機関から引き出すことができます。法務省によれば、具体的には「被相続人の相続開始時の預金残高×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」となります。
ただし、同一の金融機関における払戻しは、150万円が上限になります。例えば、亡くなった方に2000万円の預金があり、相続人が1人である場合、約667万円を引き出せる計算ですが、その2000万円すべてが同一の金融機関に預けられている場合、引き出せる上限は150万円ということになります。
また、家庭裁判所へ申し立てることで、より多くの金額を引き出すことも可能なケースがあります。ただし、手続きに時間がかかるため、急ぎの支出が必要な場合は、金融機関での払戻し制度を利用するのが現実的でしょう。
口座凍結前後で引き出すなら、知っておきたいリスクと対処法
親が亡くなった後、金融機関がその事実を知ると、通常はすぐに口座が凍結されます。これは、相続人以外の不正な引き出しやトラブルを防ぐための措置です。凍結されると、口座からは一切お金を引き出せなくなります。
凍結前であれば引き出しは物理的に可能ですが、その際には注意が必要です。葬儀費用など急な支出に対応するためにやむを得ず引き出す場合でも、その目的や金額については、事前に他の相続人の合意をとり、使用した際の領収書などを残しておくことが大切です。そうすることで、後のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、親に借金があるかもしれない場合や、相続放棄を検討している場合は、特に慎重になるべきです。亡くなった方の財産に手を付けると、「単純承認をした」とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあるからです。
被相続人に借金がある場合などは、財産を一切受け取らずに相続放棄する方が有利な場合もあります。その判断を誤らないためにも、引き出し前に弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ:親の財産をどう扱うべきか
親の死後に財産をどう扱うかは、非常にデリケートな問題です。特に「子どもにお金は残さない」と言われていた場合、相続人としての権利がどうなるのか、自分が何をしてよいのか分からなくなることもあります。しかし、法的な制度を正しく理解し、他の相続人と誠実に話し合うことで、相続トラブルは回避できます。
焦らず冷静に、法的手続きをふまえて対応するよう心がけましょう。親の財産をどう扱うべきか自分では判断がつかない場合は、必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家へ相談することも検討するとよいでしょう。
出典
法務省 相続に関するルールが大きく変わります 3 預貯金の払戻し制度の創設(3ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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