父の死後半年、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた! これって“申告漏れ”どころか“追徴課税”の可能性も?

配信日: 2025.07.15
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父の死後半年、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた! これって“申告漏れ”どころか“追徴課税”の可能性も?
被相続人である家族が亡くなると、相続人たちは遺品整理などを行い、故人が残した財産や負債の相続に関する手続きを行います。
 
相続した財産は「相続税」の対象になり、状況によっては相当の額を支払わなければなりません。また相続税の申告漏れなどがあると、ペナルティーが科せられ、本来よりも多額の税金が発生するおそれもあります。
 
今回のケースでは、家族の死後に「相続税についてのお尋ね」という通知が来たようです。税務署から突然このような通知が来ると、「申告漏れがあったのではないか」と心配になるかもしれません。
 
本記事では、「相続税についてのお尋ね」が意味することを解説します。また「相続税についてのお尋ね」が届いた際の対処法もご紹介します。
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「相続税についてのお尋ね」の意味は?

「相続税についてのお尋ね」は、相続人あてに送付される通知です。送付される時期は一定ではなく、相続が開始してから数ヶ月経過した時点になることもあれば、数年後になることもあるようです。送付のタイミングによって、税務署の意図は異なると考えられます。
 
国税庁によれば、相続税の申告は「相続開始があったことを知った日(一般的には、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月目の日までに」被相続人の住所地を所轄する税務署で行わなければなりません。また納付すべき税がある場合は納税が必要です。
 
仮に「相続税についてのお尋ね」が「申告期限前に来た場合(7ヶ月目前後など)」、申告漏れを疑われているかもしれないと心配する必要はないでしょう。その時点ではまだ期限を迎えていないため、ペナルティーを受けるような事態に発展していないと考えられるからです。単に必要な手続きがあれば、行動に移すよう促していると思われます。
 
一方「申告期限の10ヶ月目を超えた後に送付される場合(数年後など)」、税務署から申告に関して何か疑われている可能性があります。申告や納税をすべきタイミングから大分経っているのに、調査したいことがあるためと考えられるからです。税務署が、被相続人の財産状況と申告状況を照らし合わせて、不自然な点を見つけたのかもしれません。
 

「相続税についてのお尋ね」が届いた時の対処

ここからは、「相続税についてのお尋ね」が届いた場合の対処について解説します。
 

申告期限前に送付された場合

今回のケースでは、被相続人の死後半年経ったタイミングに送付されていることから、こちらのケースに当てはまります。このケースの場合、まず相続財産を正確に評価したうえで、相続税が発生するかしないかを判断しましょう。
 
税務署は被相続人の財産をおおむね把握しており、そのうえで「相続税についてのお尋ね」を送付してくるわけですので、申告の必要がある可能性は高いでしょう。
 
相続税には控除の仕組みがあり、必ずしも課税されるわけではなく、申告しなくてよい場合も珍しくありません。仮に申告の必要がなくても、「相続税についてのお尋ね」は回答をして返送することをおすすめします。
 

申告期限後しばらく経ってから送付された場合

できるだけ速やかに相続財産の状況を調べなおし、必要に応じて納税の手続きをしましょう。すでに申告期限を過ぎている状態であり、この状態で申告漏れがあった場合は、以下のようなペナルティーを受けるおそれがあります。

●無申告加算税:申告期限内までに申告がなかったことに対するペナルティー(本来納めるべき税額の5~30%が加算)
●過少申告加算税:本来の税額よりも少ない額を申告したことに対するペナルティー(本来納めるべき税額の5~15%が加算)
●重加算税:納税を逃れるために意図的に仮装・隠ぺいしたことに対するペナルティー(本来納めるべき税額の35~40%が加算)
●延滞税:納期限までに納付しなかったことへのペナルティー(納税の遅れた日数に応じた割合が加算)

加算割合は、相続税額や手続きのタイミングなどによって変わります。
 

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「相続税についてのお尋ね」は申告漏れのサインとは限らない

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって、必ずしも申告漏れがあるとは限りません。とくに相続税の申告期限よりも前に通知が来た場合は、申告や納税について確認を促しているだけかもしれません。
 
一方、申告期限から何年も経過した段階で通知が来たような場合、申告漏れや申告のミス、あるいは隠ぺいがあった可能性が高くなります。相続財産の状況をすぐに確認し、必要な措置(申告・納税)を講じましょう。
 

出典

国税庁 相続税のあらまし(2ページ)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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