父が亡くなったという友人。「口座に300万」入っているとのことでしたが「死亡届」を出しただけでは「口座」は「凍結されない」ですよね?どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?
そこで今回は、銀行口座の凍結の目的や、口座を相続するまでの流れについて解説します。
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死亡届を出しただけでは銀行口座は凍結されない
一般的に、死亡届を居住地の役所へ提出しても、その情報が役所から各金融機関へ伝わることはないようです。
そのため、通常は銀行口座が自動的に凍結されることはありません。口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を確認した時点であり、多くの場合は遺族が直接連絡したタイミングで判明するようです。
金融機関は、その連絡を受けて初めて口座の凍結手続きを行うとされています。ただし、金融機関の職員が新聞のお悔やみ欄や葬儀の看板などで名義人の死亡を知り、口座を凍結する可能性はあります。また、相続人が残高証明書の取得を申請した際に、名義人の死亡が判明し、それがきっかけとなって凍結に至るケースもあるでしょう。
銀行口座凍結の目的
銀行が亡くなった方の口座を凍結するのには、おもに2つの理由が考えられます。
1つめは、故人が亡くなった時点で相続財産を確定させるためです。もし口座が凍結されず、誰でも自由に引き出せる状態のままだと、相続財産の正確な把握が困難になります。その結果として、各相続人が受け取るべき財産が不明確になり、相続人の権利が侵害される可能性が出てきます。
2つめは、相続に関するトラブルを未然に防ぐためです。もし口座が凍結されていない状態で、一部の相続人が財産を勝手に引き出して使ってしまうと、遺産の適正な分割ができず、相続人同士の深刻な対立に発展しかねません。このように、口座の凍結は故人の預貯金を守り、全ての相続人が公平で正確な相続手続きを進めるためにステップといえます。
亡くなった方の口座を相続するまでの流れ
亡くなった方の銀行口座を相続する場合は、次のような手続きを踏みましょう。
●金融機関に、口座名義人の死亡を連絡する
●必要書類を準備する
●相続手続きの申請を行う
●預貯金の払い戻しまたは名義変更などを行う
金融機関や遺言書の有無によって必要書類は異なりますが、一般的には次の書類の提出が求められるようです。
●亡くなった方の戸籍謄本
●該当金融機関の通帳など
●相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
●遺産分割協議書
●遺言書(ある場合)
預貯金口座の相続に明確な期限は設けられていないようですが、一般的に相続税の申告と納税は、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
また、民法では、相続人は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、相続するかどうかを決めることになっています。そのため、ゆうちょ銀行など一部の金融機関では、相続手続きを3ヶ月以内に申し出るよう明記しています。
亡くなった方の口座を凍結するためには銀行に直接連絡する必要があると考えられる
相続が発生した場合、役所に死亡届を提出しても銀行口座は自動的に凍結されることはないようです。役所から各金融機関へ死亡の情報が伝わることはないとされているため、遺族自ら連絡する必要があるでしょう。
口座の凍結は、亡くなった方の財産を明確にし、相続人同士が公平に遺産を分け合うために行われるものです。手続きに必要な書類は金融機関ごとに異なる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
今回の記事を参考に、銀行口座の相続が発生した場合には速やかに手続きを行いましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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