父が亡くなる2年前に教育費としてもらった「200万円」。このお金も「相続税」の課税対象になるって本当?

配信日: 2025.07.22
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父が亡くなる2年前に教育費としてもらった「200万円」。このお金も「相続税」の課税対象になるって本当?
故人が亡くなる直前や数年前などに贈与を受け取っていると、状況によっては相続税の計算時に加算しなければならない場合があります。相続開始の時期によって加算対象となる時期も変わるので、よく確認しておきましょう。
 
今回は、生前贈与が相続税の計算に加算される条件や、加算されない例外の制度などについてご紹介します。
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生前贈与の時期によっては相続税の計算時に加算される

基本的に、相続する財産は亡くなった人が保有していた財産です。しかし、亡くなった人から亡くなる直前に贈与されていた場合、その贈与も相続財産と判断される可能性があります。
 
国税庁によると、通常の生前贈与であっても、相続開始のタイミングによって、以下のように相続税の計算時に加算されると定められているためです。
 

・相続開始が令和8年12月31日まで:相続開始の3年以内(亡くなった日からさかのぼって3年前の日から亡くなった日までの間)
 
・相続開始が令和9年1月1日~令和12年12月31日:令和6年1月1日から被相続人が亡くなる日までの間
 
・令和13年1月1日以降:相続開始の7年以内(亡くなった日からさかのぼって7年前の日から亡くなった日までの間)

 
贈与税の場合は、基礎控除の110万円を超えたものに対して課税されます。しかし、上記の期間に行われた贈与は、課税されたか否かに関係なく相続財産として加算されるので、注意が必要です。
 
相続の2年前に200万円を受け取っていれば、たとえその200万円が贈与税の非課税対象だったとしても、課税価格の一部に加算されます。もとの相続財産の金額によっては、相続税が課税されるケースもあるでしょう。
 
例えば、父親が亡くなった時点での遺産が3500万円で、法定相続人は子ども一人のみだったとします。相続税の基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」なので、遺産のみであれば相続税はかかりません。
 
しかし、亡くなる2年前に200万円を受け取っていると、相続税の計算時に加算されるため、課税相続財産は3700万円になります。法定相続人数が一人のときの基礎控除額は3600万円のため、超過した100万円が相続税の課税対象です。この場合、税率は10%のため10万円の税金を支払うことになります。
 

一部非課税になる贈与もある

先に説明したように、亡くなるまでの期間と、相続開始のタイミングによっては贈与も相続税の計算時に加算されます。しかし、国税庁によると、例外も存在しており、以下の項目は加算しなくても問題ないとされています。
 

・贈与税の配偶者控除の適用を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
 
・直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
 
・直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額

(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)
 
・直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
(上記の金額のうち、贈与者死亡時の管理残額については、相続等により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算される場合があります。)

 
贈与税の配偶者控除とは、20年以上の婚姻期間がある夫婦間において、住宅の入手のための資金もしくは住宅を贈与した場合に、特別控除2000万円が加算されます。
 
また、直系尊属から住宅資金や教育資金、結婚資金などを受け取る際に、事前に申請して制度を活用していれば、まとまった金額を受け取っても上限までは非課税になります。これらの制度を活用してお金を受け取っていた場合は、2年前の贈与であっても相続税の計算には加算されないでしょう。
 

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通常の贈与であれば相続税の計算に加算される

被相続人が亡くなる3~7年前までに贈与を受けていた場合、相続が開始されたタイミングによっては、贈与の金額分も相続税の計算をするときに加算する必要があります。2年前に受け取った200万円も、加算されるでしょう。
 
遺産だけなら非課税だった人も、この贈与の加算により課税される可能性があります。
 
ただし、贈与税の配偶者控除や直系尊属から受け取る教育資金、住宅資金、結婚資金など、非課税制度の利用によって受け取っていた場合は、課税されません。生前に金銭を受け取る際、教育資金や住宅資金などの目的であれば、非課税制度を活用すると、相続税の計算に影響を与えないでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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