父の葬儀で渡した「お布施」、相続税の申告で控除したいのですが…。領収書がなくても大丈夫? そもそも誰が申告できるのでしょうか?

配信日: 2025.07.24
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父の葬儀で渡した「お布施」、相続税の申告で控除したいのですが…。領収書がなくても大丈夫? そもそも誰が申告できるのでしょうか?
相続税を計算するにあたって「葬儀にかかった費用は相続財産から控除できるのか? 」と疑問に思う人もいるでしょう。
 
そこで今回は「お布施」が葬儀費用として相続税の控除対象になるのかをご紹介します。
 
また、葬式費用の控除を受けられる人と受けられない人の条件や、お布施の領収書がないときの対処法についてもまとめています。
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「お布施」は相続税の控除対象になる?

相続税を計算する際には、葬儀にかかった費用を相続財産から控除することが可能とされています。国税庁によると、遺産相続から差し引くことが可能な葬儀費用は以下のようなものです。

●「葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用」
●「遺体や遺骨の回送にかかった費用」
●「葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)」
●「葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用」
●「死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用」

今回の事例では「お布施は相続税の控除対象になるのか? 」ということですが、お布施は上記の「葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用」に該当すると考えられます。
 

葬式費用の控除ができない人もいる

国税庁によると、葬式費用を遺産総額から差し引くことができるのは「一定の相続人および包括受遺者が負担した場合」ということです。
 
相続人とは、死亡した人の配偶者や子ども、父母や祖父母、兄弟姉妹のことをいいます。一方の「包括受遺者」とは、遺言書により財産の取得割合を示された人のことです。包括受遺は相続人以外の人に対してもおこなうことができるため、相続人と同等の権利をもちながらも、相続人とは区別されています。
 
これに対して、特定の財産のみを指定して遺贈された人のことを「特定受遺者」といいます。包括受遺者と違い相続人と同等の権利は有していないため、たとえ葬式費用を負担していたとしても相続財産からの控除はできません。
 

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お布施の領収書がないときの対処法

控除を受けるための手続きには、領収書が必要になる場合があります。葬式にかかる費用はその大半が葬儀会社などに支払うものなので、領収書を発行してもらえるでしょう。しかし、お布施に関してはお寺によっては領収書をもらえないかもしれません。
 
お寺に依頼しても領収書をもらえなかった場合は、お寺の名称や所在地・連絡先・金額・日付・目的などを記録しておくことをおすすめします。自分で作成したメモで構いませんが、内容は正確なものにしましょう。
 
メモを領収書の代わりに申告書と一緒に提出すれば、控除を受けられる可能性があります。メモの内容に不明確なものがあれば調査が入ることもあるかもしれませんが、受け取ったお金をお寺がきちんと記録するなどしていれば問題はないでしょう。
 

一定の相続人および包括受遺者が負担したお布施は相続税の控除対象になると考えられる

相続税を計算するうえで、葬儀にかかった費用は相続財産から控除できる場合があります。お布施も葬式費用に含まれると考えられ、控除の対象となることが見込まれます。
 
ただし、お布施の費用を控除対象にするためには、費用を負担した人が一定の相続人および包括受遺者でなければなりません。特定受遺者などが費用を負担した場合は控除対象にならないため、注意が必要です。
 
お布施は領収書をもらえない場合もあるため、控除申請するのであればお寺の名称や所在地・日付などを正確にメモしておくようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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