父の死後「5ヶ月」たってから、「200万円」の借金が発覚!「相続放棄は3ヶ月以内」と聞いたけど、もう手遅れなのでしょうか?

配信日: 2025.07.24
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父の死後「5ヶ月」たってから、「200万円」の借金が発覚!「相続放棄は3ヶ月以内」と聞いたけど、もう手遅れなのでしょうか?
親が亡くなった後しばらくしてから借金が発覚し、相続放棄をしたいけれど、まだ手続きができるのか気になっている人もいるでしょう。
 
相続放棄の期限は、原則「3ヶ月以内」ですが、状況によっては期限を過ぎてからでも認められる場合があります。本記事では、期限を過ぎても相続放棄できる可能性のあるケースや、亡くなった親に借金があった場合にすべきことを解説します。
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相続放棄ができるのは原則「3ヶ月」以内

相続放棄ができるのは、原則として相続人が「自分が相続人であることを認識し、相続が始まったことを知ったタイミングから3ヶ月以内」です。この期間は、相続人が相続の可否を検討するために与えられた期間といえます。相続放棄をする場合は、基本的にこの期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
 
自分が被相続人(亡くなった人)の配偶者・子・親・兄弟姉妹などであり、自らが相続人であることを把握している場合、被相続人の死亡を知ったタイミングから、相続放棄の期間が始まります。
 

「3ヶ月」を過ぎても相続放棄できる?

相続放棄ができる期間は原則「3ヶ月」以内ですが、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースもゼロではありません。例えば相続の開始を知ってから3ヶ月以上が経過した後に、被相続人に借金があることを知ったような場合、比較的、相続放棄が認められる余地があるといえるでしょう。
 

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期限後の相続放棄が認められる可能性がある3つのケース

「この要件を満たしていれば、期限経過後でも相続放棄が認められる」といった明確な基準は存在しませんが、以下のようなケースでは、期限後でも相続放棄が認められる可能性があります。
 
ただし、期限を過ぎた相続放棄が受理されるか否かは、家庭裁判所の判断に委ねられます。
 

3ヶ月の間に借金の存在を認識できない事情があった

相続放棄の期限である3ヶ月以内に借金の存在を認識できない事情があった場合は、相続放棄が認められることがあります。該当すると考えられるのは、以下のようなケースです。

●通帳や契約書、郵便物などを確認しても、借り入れの痕跡がなかった
●借り入れ状況が把握できる書類が破棄されていた
●専門家に相続財産調査を依頼したが、借金の存在が明らかにならなかった

このように、被相続人の財産の全容を把握することが困難だったと認められる場合は、期限を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。
 

相続財産がないと思い込んでも仕方のない事情があった

被相続人に財産がないと思い込んでいたことに相応の理由がある場合も、相続放棄の期限を過ぎていても、例外的に財産放棄が認められることがあります。このケースに当てはまるのは、以下のようなケースです。

●被相続人が生活保護を受けており、生前に「相続財産はない」と言っていた
●生前に被相続人と交流がなく、財産状況を知る手段がなかった

このような事情があれば、「財産がないと思い込んだことに合理性がある」と見なされ、期限を過ぎた相続放棄でも、受理されるケースがあります。
 

相続財産調査に時間を要する事情があった

相続財産調査に時間を要する事情がある場合も、相続放棄が認められる場合があります。具体的には、以下のようなケースが挙げられるでしょう。

●不動産などの相続財産が全国各地に点在し、3ヶ月では調査しきれなかった
●被相続人と相続人の居住地が離れており、調査に時間を要した
●相続人が長期の海外出張中で、財産調査に時間を割けなかった

上記のようなケースに該当せず、単に調査が遅くなってしまった場合は、相続放棄は認められにくいでしょう。
 

亡くなった親が借金を抱えていた場合にすべきこと

亡くなった親が借金を抱えていたことが判明した場合、まずは相続放棄できる可能性の有無を確認することが大切です。
 
とくに、相続が発生したことを知った日から3ヶ月が過ぎている場合は、相続放棄が認められるための事情や経緯を丁寧に説明しなければなりません。必要に応じて弁護士などの専門知識のある第三者に相談することで、より確実に手続きを進めやすくなるでしょう。
 

合理的な理由があると認められれば、親の死後「5ヶ月」たっていても相続放棄できることもある

相続放棄は、原則として「相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。しかし、すべての相続人が期間内に財産や借金の存在を把握できるとは限りません。
 
例えば、借金の存在を認識できない、あるいは相続財産がないと思い込む合理的な事情があったり、調査に時間を要したりした場合など、正当な理由があると判断されるケースが該当するでしょう。これらのケースでは、仮に親の死後5ヶ月が経過していたとしても、相続放棄が認められる場合があります。
 
最終的な判断は家庭裁判所に委ねられるため、迷ったら早めに状況を整理し、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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