知人から「70歳の芪から生前莈䞎で毎幎100䞇円をもらっおいる」ず聞きたした。本圓に莈䞎皎はかからないのでしょうか

配信日: 2025.08.05
この蚘事は玄 6 分で読めたす。
知人から「70歳の芪から生前莈䞎で毎幎100䞇円をもらっおいる」ず聞きたした。本圓に莈䞎皎はかからないのでしょうか
子どもなどに「財産を枡したい」ず考える芪は少なくありたせんが、家族間の莈䞎であっおも莈䞎皎が発生する可胜性がありたす。本蚘事では生前莈䞎ず、莈䞎皎が軜枛されるケヌスなどに぀いお解説したす。
小山英斗

日本FP協䌚認定䌚員

1玚技胜士資産蚭蚈提案業務
䜏宅ロヌンアドバむザヌ䜏宅建築コヌディネヌタヌ
未来が芋えるね研究所 代衚
座右の銘虚静恬淡
奜きなもの旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

人生100幎時代、これたでの「孊校で出お瀟䌚人になり家庭や家を持っお定幎そしお老埌」ずいう単線的な考え方がなくなっおいき、これからは倚様な遞択肢がある䞭で自分のやりたい人生を生涯通じおどう実珟させおいくかがたすたす倧事になっおきたす。

「未来が芋えるね研究所」では、倚くの人ず倚くの未来を䞀緒に描いおいきたいず思いたす。
https://miraiken.amebaownd.com/

生前莈䞎ずは

生前莈䞎ずは、将来の盞続を芋据え、財産を譲ろうずする人莈䞎者が生存䞭に無償で他者受莈者ぞ財産を譲枡するこずを指したす。
 
䞀般的にいわれる「莈䞎」ずの違いはその目的にありたす。財産を無償で䞎えるずいう行為は同じですが、莈䞎の目的が「莈䞎そのもの」であるこずに察しお、生前莈䞎の䞻な目的は「盞続皎察策」や「財産の早期移転」です。぀たり、「生前莈䞎」は「莈䞎」の䞀郚ずなる行為を指したす。
 

生前莈䞎のメリット

生前莈䞎を行うメリットずしおは、次のようなものがありたす。

●盞続時にたずたった財産があるこずで盞続皎がかかるず考えられる堎合に、莈䞎皎の非課皎枠や特䟋制床を生かすこずで、皎負担の軜枛が図れる。
●受莈者が受け取った財産を必芁な時期に掻甚できる。

 

莈䞎皎の課皎方法ず非課皎枠基瀎控陀ず特別控陀

莈䞎皎の課皎方法には「暊幎課皎」ず「盞続時粟算課皎」の2぀がありたす。受莈者は莈䞎者ごずにそのどちらかを遞択するこずになりたすが、盞続時粟算課皎を遞択した堎合、その遞択に係る莈䞎者特定莈䞎者に察しおは、暊幎課皎を遞択しなおすこずはできないこずに泚意が必芁です。
 
■暊幎課皎
莈䞎皎には基瀎控陀非課皎枠があり、1月1日から12月31日たでの1幎間に莈䞎を受けた財産䟡額から基瀎控陀額110䞇円を控陀した残りの額に察しお莈䞎皎が課皎されたす。
 
぀たり、110䞇円たでが非課皎枠ずなりたす。たた1幎間に耇数人から莈䞎を受けた堎合、その莈䞎を受けた財産䟡額の合蚈額から控陀できる基瀎控陀額は、莈䞎者の人数に関わらず110䞇円ずなりたす。
 
■盞続時粟算課皎
盞続時粟算課皎は、原則ずしお60歳以䞊の父母たたは祖父母などの特定莈䞎者から、18歳以䞊の子たたは孫などに察し財産を莈䞎した堎合においお遞択できる制床です。
 
特定莈䞎者ごずに、その幎の1月1日から12月31日たでの1幎間に莈䞎を受けた財産䟡額の合蚈額課皎䟡栌から盞続時粟算課皎に係る基瀎控陀額110䞇円を控陀し、さらに特別控陀額2500䞇円を控陀した残りの額に察しお、莈䞎皎がかかりたす。ただし、盞続時粟算課皎における基瀎控陀額に぀いおは、2024幎以降の莈䞎にのみ適甚されたす。
 
なお、1幎間に耇数人の特定莈䞎者から莈䞎を受けた堎合、それぞれの特定莈䞎者の盞続時粟算課皎に係る基瀎控陀額は、110䞇円を特定莈䞎者ごずの莈䞎皎の課皎䟡栌で案分した金額ずなりたす。たた、特別控陀額の2500䞇円に぀いおは、前幎以前にすでにこの特別控陀額を控陀しおいる堎合、その残額が限床額ずなりたす。
 

莈䞎皎の特䟋制床における非課皎限床額

莈䞎の目的が、「䜏宅取埗等資金」「教育資金」「子どもの結婚や子育おの資金」ずいったこずであれば、莈䞎額の䞀郚が非課皎ずなる特䟋制床もありたす。その目的に応じた莈䞎の特䟋制床を利甚するこずにより、子どもや孫ずいった受莈者は、たずたったお金が必芁な時期に、皎負担の軜枛ずずもに芪などから資金を受け取るこずができたす。
 
図衚1

莈䞎の目的 特䟋期間莈䞎期間 非課皎限床額
䜏宅取埗等資金 2024幎1月1日から
2026幎12月31日たで
・省゚ネなどの䜏宅1000䞇円
・䞊蚘以倖の䜏宅500䞇円
教育資金 2013幎4月日から
2026幎3月31日たで
・1500䞇円
子どもの結婚や子育おの資金 2015幎4月1日から
2027幎3月31日たで※
・1000䞇円
うち結婚費甚は300䞇円を限床

※什和幎床皎制改正により適甚期限を2027幎3月31日たで延長
囜皎庁「No.4508 盎系尊属から䜏宅取埗等資金の莈䞎を受けた堎合の非課皎」「No.4510盎系尊属から教育資金の䞀括莈䞎を受けた堎合の非課皎」「No.4511 盎系尊属から結婚・子育お資金の䞀括莈䞎を受けた堎合の非課皎」より筆者䜜成
 

生前莈䞎の泚意点

生前莈䞎を行う際には、いく぀かの泚意点がありたす。
 

定期莈䞎ずみなされる堎合がある

定期莈䞎ずは、䞀定額を䞀定期間、定期的な莈䞎ずしお事前に玄束したうえで行う莈䞎です。䟋えば、「1000䞇円を10幎間かけお毎幎100䞇円ず぀莈䞎する」ずいった玄束が、莈䞎者ず受莈者の間で亀わされたうえで莈䞎が行われる堎合などが該圓したす。
 
「毎幎110䞇円以内の莈䞎であれば非課皎」ず思われがちですが、定期莈䞎ず認定された堎合には、䞊蚘の䟋では総額1000䞇円から基瀎控陀額を陀いた郚分に察しお莈䞎皎が課されるこずがあるため、泚意が必芁です。
 
定期莈䞎を目的ずしないのであれば、莈䞎が必芁ずなる郜床、必芁な額だけの莈䞎を行うようにしたしょう。
 

名矩預金ずみなされる堎合がある

䟋えば、芪莈䞎者が子ども受莈者名矩の預金口座に莈䞎するお金を単に入金しただけでは、莈䞎したずはみなされたせん。
 
子どもが芪からの莈䞎に察し、「確かに莈䞎ずしお受け取りたした」ずいったように、その莈䞎を承諟しおいなければ莈䞎は成立せず、無効ずなる堎合がありたす。さらに、子どもの名矩口座であっおも、実際の管理が芪によるものであれば、その預金は子どもの財産ずは認められない可胜性がありたす。
 
いずれの堎合も、そのお金が入金された口座は、子ども名矩の口座であっおも「名矩預金」ずみなされる可胜性がありたす。そのようなケヌスでは、名矩預金口座にある財産は実際には芪のものであるずみなされ、盞続時には盞続皎の察象ずなる堎合があるこずに、泚意が必芁です。
 
名矩預金ずみなされないようにするためには、莈䞎者ず受莈者の間で「莈䞎契玄曞」を䜜成するこずが有効な方法の䞀぀です。たた、受莈者の銀行口座は印鑑や通垳、キャッシュカヌドも含めお、受莈者がい぀でも口座を利甚できるように管理されおいるこずが重芁です。
 

特別受益に圓たる堎合がある

被盞続人亡くなった人から䞀郚の盞続人だけが生前莈䞎や遺莈遺蚀で財産を取埗させるこずなどを受けおいた堎合、残った遺産だけを分配の察象にするず、生前莈䞎や遺莈を受けおいない盞続人にずっおは、䞍公平なこずになっおしたいたす。「特別受益」は、盞続人の間でこのような䞍公平を防ぐために定められおいるものです。
 
民法では、生前莈䞎ずなる「婚姻のための莈䞎」「逊子瞁組のための莈䞎」「生蚈の資本ずしおの莈䞎」の3぀ず、「遺莈」を特別受益の察象ずしおいたす。
 
盞続が起きた際には、実際に残されおいた盞続財産の額ず特別受益を合算したうえで、盞続人同士が協議し、各盞続人の盞続分を決めなければなりたせん。原則ずしお、盞続開始前の10幎間に行われた盞続人に察する莈䞎が察象ずなりたす。これを「特別受益の持ち戻し」ずいいたす。
 

たずめ

生前莈䞎で毎幎100䞇円を受け取っおいおも、それが定期莈䞎に該圓しないかぎり、基瀎控陀内であるため莈䞎皎は課皎されたせん。
 
ただし、生前莈䞎を行う堎合は、埌になっお家族間でのトラブルや倚額の盞続皎が発生しおしたわないように、必芁に応じお皎理士や匁護士などの専門家に盞談するこずも含め、慎重に怜蚎するこずが倧切です。
 

出兞

囜皎庁 No.4402 莈䞎皎がかかる堎合
囜皎庁 No.4508 盎系尊属から䜏宅取埗等資金の莈䞎を受けた堎合の非課皎
囜皎庁 No.4510 盎系尊属から教育資金の䞀括莈䞎を受けた堎合の非課皎
囜皎庁 No.4511 盎系尊属から結婚・子育お資金の䞀括莈䞎を受けた堎合の非課皎
デゞタル庁 e-GOV 法什怜玢 民法 第九癟䞉条特別受益者の盞続分
 
執筆者 : 小山英斗
日本FP協䌚認定䌚員

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