介護費用で親の現金150万円を引き出したら…これって「相続税」の対象になる? 「介護名目で自由に使った」は危険?

配信日: 2025.08.07
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介護費用で親の現金150万円を引き出したら…これって「相続税」の対象になる? 「介護名目で自由に使った」は危険?
「親の口座から介護費用として150万円を引き出したけれど、これは相続税の対象になるのだろうか?」
 
高齢の親の介護が必要になったとき、本人の預金から費用をまかなうのは自然な流れに思えます。しかし、親が亡くなった後に、その使い方次第では相続税の課税対象となったり、税務署から使途について説明を求められたりするケースがあるのです。
 
この記事では、介護費用として引き出したお金の税務上の扱いと注意点について、分かりやすく解説します。
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親の口座から現金を引き出すと相続財産になるのか?

親の介護のために親名義の口座から現金を引き出すこと自体は、よくある行為でしょう。しかし、相続が発生した際には注意が必要です。
 
なぜなら、親が亡くなった時点でその預金がまだ残っていれば、それはそのまま相続財産として相続税の課税対象になるからです。さらに、生前に引き出した現金が、親の亡くなった時点で手元に残っている場合、それも相続財産として課税対象となる可能性があります。
 
また、その現金の使い道が明確でない場合や、相続人へ贈与したと見なされる場合には、申告漏れや贈与税の課税対象となるリスクがあります。
 
特に問題となりやすいのが、親の死亡直前に多額の現金を引き出していたケースです。税務署は銀行口座の入出金記録を確認できるため、使い道に不自然さがあると、相続税の申告漏れを疑って調査が入ることもあります。
 
例えば、親の医療費や施設入所費として実際に使った証拠がなく、単に引き出しただけの場合、「現金として相続財産に加算すべき」と判断されることもあるのです。
 
また、たとえ介護のために使ったつもりでも、使ったことを証明する書類や記録がなければ、課税対象として認められない可能性もあります。そのため、単に「介護名目で使ったから大丈夫」と考えるのは非常に危険です。
 

「介護費用」として使った場合の相続税・債務控除の扱い

親の介護費用として支出した金額がすべて相続税の対象になるわけではありません。一定の条件を満たせば「債務控除」として、相続財産から差し引くことも可能です。債務控除とは、亡くなった人が生前に負っていた債務を相続財産から差し引く制度で、未払いの医療費や介護費用なども対象になります。
 
また、子どもが自分の資金で親の介護費用を立て替えて支払っていた場合も、債務控除の対象となるケースがあります。例えば、本来親自身が負担すべき介護費用を、子どもの銀行口座から介護施設に振り込んでいた場合、その金額は立て替えたものとして債務控除の対象になる可能性があります。
 
債務控除が認められるには、支出の証拠が欠かせません。具体的には、介護サービスの領収書や契約書、振込記録、支払日や金額が記載された書類などが挙げられます。これらがそろっていれば、「被相続人が負っていた債務」として控除対象になる可能性が高まります。
 
反対に、証拠が何もなければ、たとえ事実として親のために使っていたとしても、税務署からは認められないことがあります。その結果、相続財産が増えたものとして再計算され、追徴課税が課されるおそれもあります。
 

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まとめ

今回の事例において、親の口座から150万円を介護費用の名目で引き出した場合、その使途が明確であり、証拠書類がきちんとそろっていれば、課税対象から除かれる可能性はあります。
 
しかし、使い道がはっきりしなかったり、証拠がなかったりする場合は、相続財産として課税されるリスクが高まります。介護費用は親のための正当な支出であることが多いですが、支出の事実を証明する準備と記録が何よりも重要です。
 
これから親の介護を担う可能性がある方や、すでに支払いを始めている方は、早めに支出の証拠を整え、家族内でも共有しておくことをおすすめします。
 
心配な場合は、税理士などの専門家に相談することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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