亡くなった祖母から「金200グラム」を相続しました。「相続税」は「祖母が亡くなった日」の金の価値で計算されるのでしょうか?

配信日: 2025.08.10
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亡くなった祖母から「金200グラム」を相続しました。「相続税」は「祖母が亡くなった日」の金の価値で計算されるのでしょうか?
読者の皆さんの中には親や祖父母から遺産として金(きん)を受け取ることもあるでしょう。金額が変わらない現金の相続とは異なり、金は金額が変動する財産です。そのため、相続額をどうすればよいか悩んだ経験のある人もいるかもしれません。
 
そこで今回は、金を遺産として受け取ったときの相続の扱いや金額の決まり方、また孫が遺贈されたときの相続税額の計算方法などについて紹介します。
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金も相続財産の1つ

金も相続財産としてほかの財産とともに加算されます。
 
国税庁の公式サイトには、相続財産について「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます」と示されています。
 
金も経済的価値のあるものなので、相続財産とみなされます。なお、上記以外でも相続財産に加えられるものを「みなし相続財産」などと呼びます。以下はそれらの例となります。

●死亡退職金や死亡保険金
●教育資金や結婚資金の非課税制度を領した場合の残額
●相続時精算課税制度を利用した贈与など

 

金の相続額はどうやって決まる?

金は日によって価格が変動する財産です。相続したときの金額を知りたいときは、相続開始日の金の価格を専門業者に見積もってもらいましょう。1グラム当たりの金額をまず調べ、相続した金の重さをはかって金額にかければ相続額が分かります。
 
なお、相続開始日とは、基本的に被相続人が亡くなった日を指します。例えば、祖母が亡くなった日の時点で金の金額が1グラム当たり1万7000円だとしましょう。200グラムの金を相続した場合、「1万7000円×200グラム」で340万円の金を相続したことになります。
 

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孫が祖母から遺産を受け取るときの税額

なお、孫が祖父母から法定相続人として相続できるのは、祖父母の子どもにあたる親がもう亡くなっているなどで法定相続人ではないときです。もし親が存命の場合、遺言などによる遺贈の形で受け取ることになります。遺贈で財産を受け取った人物がいる場合、相続税額は以下の手順で求められます。

(1)基礎控除「3000万円+法定相続人数×600万円」を相続財産の合計額から差し引く
(2)(1)の金額を法定相続人で法定相続分通りに分けたとして、各法定相続人の税額を求める
(3)(2)の税額を合計し、遺贈で受け取った人も含めて実際に遺産を受け取った割合でそれぞれに分ける
(4)控除や2割加算が適用される場合は適用する

今回は、以下の条件で孫が支払う相続税額を求めましょう。

●法定相続人は父親のみ(祖母の子ども)
●祖母が亡くなった日の時点で1グラム当たり1万7000円の金200グラム(340万円)を遺贈により相続
●金以外に4000万円の財産をほかの法定相続人が相続

まず、今回のケースだと法定相続人は1人のため基礎控除額は「3000万円+1人×600万円」で3600万円です。遺産総額は「340万円+4000万円」で4340万円であり、基礎控除を引いた740万円が課税対象になります。
 
法定相続人だけで相続すると税率10%をかけて、相続税額は74万円です。実際に受け取った金額で分けると、孫は4340万円分の340万円を受け取っているため、「74万円×4340万円分の340万円」となります。
 
ただし、分割する割合は相続人同士で合計1になるよう小数点以下2位未満を調整して構わないとされています。4340万円分の340万円は約0.07834なので、今回は0.078として計算しましょう。
 
すると、孫の相続税額は「74万円×0.078」となり5万7720円です。
 
ただし、祖母に子どもがいる状態で孫が遺贈を受け取るときは2割加算が適用され、「5万7720円×120%」の6万9264円の相続税を支払うことになるでしょう。
 

金は相続開始時点での金額を基に決めるとよいだろう

金も現金や家と同じく、相続財産の1つです。毎日のように変動する財産のため、被相続人が亡くなった日の金の相場を基に計算するとよいでしょう。自身で調べることも大切ですが、専門業者の人が調べるとより正確な見積もりを出してもらいやすくなります。
 
なお、遺贈により孫が祖母の財産を受け取るときは、相続税が20%分多くなります。計算時には間違えないように、よく確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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