亡くなった母がもらう予定だった高額医療費の払い戻し「10万円」は、家族でも手続きできるの?この場合税金はかかる?

配信日: 2025.08.14
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亡くなった母がもらう予定だった高額医療費の払い戻し「10万円」は、家族でも手続きできるの?この場合税金はかかる?
身内が亡くなった後、健康保険から「高額療養費の払い戻し」が案内されることがあります。
 
たとえば、10万円程度の支給が予定されていた場合、「本人が亡くなっているけれど、受け取れるの?」「税金はかかるの?」と不安になる方も多いでしょう。
 
本記事では、亡くなった方の高額療養費を受け取る方法や必要書類、税金の扱いについてわかりやすく解説します。
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亡くなった人の高額療養費は受け取れる?

結論からいうと、本人が亡くなっていても遺族が代理で受け取ることができます。
 
※この場合の遺族とは、民法上の相続人(配偶者、子、父母など)を指します。
 
高額療養費は、病院や薬局で支払った医療費が1ヶ月(毎月1日から末日まで)で上限額を超えたときに、健康保険から払い戻される制度です。
 
原則として被保険者本人が請求しますが、手続き前に亡くなった場合は、未支給分を相続人が請求することができます。
 
手続きは、加入していた健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に対して行います。
 

手続きの流れと必要書類

手続きは以下の流れで行います。
 
1.加入していた健康保険へ連絡
 
まず、故人が加入していた健康保険の窓口やコールセンターに連絡し、「未支給の高額療養費を受け取りたい」と伝えます。
 
2.必要書類をそろえる
 
一般的には以下の書類が必要です。

・高額療養費支給申請書(健康保険から取り寄せ)
 
・医療費の領収書
 
・法定相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
 
・受取人の本人確認書類(運転免許証など)
 
・振込先口座の情報

 
3.申請期限に注意
 
高額療養費の請求期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めに手続きをしましょう。
 
加入していた健康保険によって必要書類や書式が異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。
 

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受け取ったお金に税金はかかる?

亡くなった方の高額療養費は、所得税や住民税の課税対象にはなりません。ただし、相続税の対象にはなります。
 
相続税法上、高額療養費は亡くなった方が本来受け取るべき費用のため、相続財産として扱われます。
 
そのため、他の財産と合計した額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の申告が必要になります。その際、遺産分割は、遺産分割協議に則って行います。
 

まとめ:早めの手続きと相続税の確認を忘れずに

高額療養費は、本人が亡くなっていても相続人が請求できます。
 
手続きは加入していた健康保険への申請が必要で、診療を受けた月の翌月初日から2年以内という期限があります。
 
受け取った還付金は所得税や住民税の対象にはなりませんが、相続税の対象となるため、他の遺産と合わせて基礎控除額を超えるか確認しておきましょう。
 
該当しそうな場合は、加入していた健康保険に早めに連絡し、必要書類をそろえて手続きを進めることが大切です。
 

出典

厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
国税庁 No.4152 相続税の計算
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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