2ヶ月前に亡くなった父が「500万円相当の株式」を保有していた!これは相続税の課税対象になる?

配信日: 2025.08.14
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2ヶ月前に亡くなった父が「500万円相当の株式」を保有していた!これは相続税の課税対象になる?
親が亡くなった際、相続する財産のなかには現金や家だけでなく、株式などの有価証券が含まれていることもあるでしょう。株式も相続したときは税金の課税対象になるので、税金の計算時に含めるのを忘れないようにしましょう。
 
今回は、株式も相続財産になる理由や評価額の決まり方、税金の例、少しでも節税できる可能性がある方法などについてご紹介します。
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高橋庸夫

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

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株式も相続税の課税対象になる

相続税の課税対象となるのは、亡くなった人から相続したり遺贈を受けたりした財産です。
 
国税庁によると、対象となる財産は「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と示されています。そのため、有価証券のひとつである株式もほかの財産と合計して相続税の計算をする必要があります。
 
なお、株式のほか、次のような財産も相続税の課税対象になる可能性があります。

・死亡保険金
 
・亡くなった人から生前に贈与された土地のうち、贈与税の納付猶予特例を受けていた農地や非上場株式など
 
・直系尊属から直系卑属に対する教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度で受け取ったお金のうち、亡くなった時点で残っている金額
 
・直系尊属から直系卑属に対する結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度で受け取ったお金のうち、亡くなった時点で残っている金額 など

 

株式を相続したときの評価額の決まり方と相続税の計算

相続税を計算するためには、まず相続した財産の評価額を調べる必要があります。国税庁によると、上場株式の評価額は基本的に亡くなった人の死亡日における、金融商品取引所が公表しているその株式の最終価格です。
 
例えば、以下の条件で最終価格が500万円の株式を相続したときの税額を求めましょう。

・法定相続人は成人した子ども1人
 
・ほかに遺贈された人はいない
 
・最終価格が500万円の株式、3000万円の預金、2000万円の家を相続
 
・葬式費用や負債などは考慮しない

相続税は基礎控除が「3000万円+600万円×法定相続人数」なので、今回は3600万円です。基礎控除を相続総額から引いた1900万円が課税対象になります。国税庁によれば、税率は15%、控除額が50万円のため、235万円の相続税が課されるでしょう。
 
なお、死亡日の最終価格が以下のいずれかの最低価格を超えるときは、その最低価格が評価額となります。

・死亡日がある当月における毎日の最終価格の月平均額
 
・死亡日がある当月の前月における毎日の最終価格の月平均額
 
・死亡日がある当月の前々月における毎日の最終価格の月平均額

例えば、もし死亡日の最終価格が500万円でも、当月における毎日の最終価格の月平均額が450万円で上記期間の中で最も低い価格なら、評価額は450万円です。
 
株式の評価額を求める際は、2ヶ月前までの最終価格の平均を調べる必要があります。調べ方が分からない場合は、専門家へ相談した方がよいでしょう。
 

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少しでも相続税を節税できる方法はある?

贈与税には年間110万円の基礎控除が設定されています。そのため、父親が生存している間に1年間で110万円以内の贈与を事前にしてもらえば、相続税の課税対象となる金額は少なくなるでしょう。
 
ただし、亡くなった日から見た贈与のタイミングによっては、贈与された分も相続財産として加算されます。節税のつもりで生前贈与してもらっても、支払う相続税額がほとんど変わらないことになるので、注意しましょう。
 
そのほか、少しでも節税をしたいなら税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。アドバイスにより相続財産の評価額をできるだけおさえられる可能性があるほか、申告までの手続きを手伝ってもらえます。
 

株式も相続財産として加算される

相続財産は故人が保有していた金銭で換算できる経済的価値のある財産なので、株式も対象になります。株式を相続したとき、評価額は被相続者の死亡日から2ヶ月前までの最終価格の月平均額を確認しましょう。基本的には死亡日の最終価格が基になりますが、2ヶ月前までの平均最終価格がさらに低ければ、相続税の計算に加算される金額を少なくできます。
 
節税対策として生前贈与で財産の一部を受け取っておく方法も有効です。ただし、亡くなった日から見た贈与のタイミングによっては相続財産にも加算される場合があるので、計算時には注意が必要です。
 
少しでも税金負担を軽くしたいときは、専門家に相談するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4632 上場株式の評価
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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