父が遺した遺産は「借金」の方が多いみたい…相続放棄をしたら「生命保険金」や「死亡退職金」なども受け取れないの?
負債を相続せずに済むためには相続放棄という選択肢がありますが、「相続放棄すると生命保険金や死亡退職金なども受け取れなくなるのではないか?」と不安に思う人もいるでしょう。
本記事では、相続放棄についてご紹介するとともに、遺産に負債が多い場合の相続放棄以外の対処法についてもまとめています。
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目次
相続放棄とは?
裁判所ウェブサイトによると、相続が発生した際に相続人は、被相続人が所有していたすべての権利や義務を受け継ぐ「単純承認」か、一切の権利や義務を受け継がない「相続放棄」、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務を受け継ぐ「限定承認」のいずれかを選択できます。
今回の事例では「父が遺した遺産は借金の方が多い」ということなので、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多く、プラスの財産で借金を返済しきれないと考えられます。このような場合に単純承認を選択すると、自分の貯金などを使って借金を返さなければなりません。
民法第939条に「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と記載されているように、相続放棄を選択することで借金を受け継がずに済みます。ただし、プラスの財産も相続できなくなるため、慎重に検討する必要があります。
相続放棄すると生命保険金や死亡退職金も受け取れない?
相続放棄するとプラスの財産も受け取れなくなるため「生命保険金や死亡退職金はどうなるのか?」と不安に思う人もいるでしょう。
公益財団法人生命保険文化センターによると、被保険者と契約者が同一である場合、生命保険の死亡保険金は受取人の固有財産となるため、今回の事例で言うと死亡した父親の財産には含まれません。
そのため、相続放棄しても死亡保険金を受け取ることは可能です。死亡退職金も同様の理由により、相続放棄しても受け取れます。ただし、どちらも被相続人の死亡によって取得する財産なので「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。
通常、相続人が生命保険金や死亡退職金を受け取る場合は「500万円×法定相続人数」までが非課税となりますが、相続放棄すると相続人には含まれなくなるため、非課税の適用を受けることはできません。その点は注意しておきましょう。
借金がどのくらいあるか分からない場合の対処法
遺産にマイナスの負債がどのくらいあるか分からないときは、相続放棄ではなく、前述の「限定承認」を選択する方法があります。
限定承認については、民法第922条で「相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」と定められています。
つまり、「相続した財産の中に負債があっても、プラスの財産の範囲内で弁済できる」ということです。単純承認のように、プラスの財産で返済できない分を自分の貯金などから返済する必要はありません。
ただし、相続人が複数いる場合、共同相続人全員で限定承認の申述を行わなければなりません。
原則として生命保険金や死亡退職金は受取人の固有財産となるため、相続放棄しても受け取れる
被相続人が借金を遺して亡くなった場合、相続する際にはその借金も受け継ぐことになってしまう可能性があります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄することで借金を引き継がずに済みますが、プラスの財産も受け取れなくなるので不安に思う人もいるでしょう。
しかし、生命保険金や死亡退職金は原則として受取人の固有財産となるため、相続放棄しても受け取ることが可能です。
マイナスの財産がどのくらいあるか分からない場合は限定承認を選択することも可能なので、詳しく確認してみるとよいでしょう。
出典
e-GOVポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 第九百二十二条(限定承認)、第三節 相続の放棄 第九百三十九条(相続の放棄の効力)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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