父の遺品から「ゴルフ会員権」が出てきた!でも毎年「5万円」の年会費の請求が…これって負の遺産?

配信日: 2025.08.15
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父の遺品から「ゴルフ会員権」が出てきた!でも毎年「5万円」の年会費の請求が…これって負の遺産?
親が亡くなり遺品を整理していると、思わぬ遺産が出てくることもあるでしょう。
 
例えば、ゴルフ会員権のように年会費が発生するものだと、相続した人が引き続き年会費を支払わなければならなくなる可能性があるため、早めに対処する必要があります。
 
本記事では、ゴルフ会員権が相続対象になるのかどうかについて、相続した場合の対処法もあわせてご紹介します。
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「ゴルフ会員権」とは?

ゴルフ会員権とは、特定のゴルフ場で一般の利用客よりも優先的なサービスを受けられる権利のことで「預託金性」「株主会員制」「社団法人制」「プレー権会員制」などの種類があります。それぞれの特徴は以下の通りです。


・預託金性:入会時に預託金を支払って会員権を得る。退会時には預託金の一部または全額が返還されることがある
・株主会員制:ゴルフ場の株主としての権利に伴って得る会員権
・社団法人制:社団法人として組織されるゴルフ場の会員権。会員はゴルフ場の経営も担う
・プレー権会員権:預託金がなく、ゴルフ場でプレーする権利のみが得られる

ゴルフ会員権の種類によって、相続対象になった場合の相続税評価額の決まり方が変わってくる場合もあるようなので、遺品からゴルフ会員権が出てきた場合は種類を確認しておきましょう。
 

ゴルフ会員権は負の遺産?

今回の事例では「父の遺品から出てきたゴルフ会員権は負の遺産になるのか?」ということですが、相続財産に該当する場合、年会費の請求が発生するため、結果的に負の遺産となるといえるでしょう。
 
ゴルフ会員権が相続対象になるかどうかを判断するには、会員規約を確認する必要があります。会員規約に、会員の死亡により資格が喪失すると記載されていれば、相続の対象にはならないと考えられます。そのような定めがなければ相続財産として扱われ、相続税の課税対象になる場合があるようです。
 
相続税を計算する際の評価方法については、例えば、取引相場のある会員権で直ちに返還可能な預託金がある場合は、会員権の通常取引価格の70%相当額に、返還される預託金の額を加えた金額が評価額となります。
 

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ゴルフ会員権を相続した場合の対処法

相続対象となるゴルフ会員権を相続した場合、今回の事例のように年会費を負担しなければならなくなる可能性があります。滞納してしまうと名義変更や売却ができなくなってしまう場合もあるため、放置するわけにはいかないでしょう。
 
ゴルフ会員権は、生前中に手放しておいてもらった方が安心ですが、亡くなった後でゴルフ会員権が出てきた場合は、早めに対処することをおすすめします。
 
名義変更して引き継ぐのであれば、ゴルフ場で手続きをする必要があります。ゴルフ場によっては10万~100万円の手数料がかかる場合もあるようなので、事前に確認しておきましょう。
 
また、ゴルフ会員権を売却する場合は、名義変更をせずにそのまま売却できるか、名義変更をしてからでなければ売却できないのかをゴルフ場に確認する必要があるようです。売却する際にも手数料が発生する可能性があります。
 

会員規約などに記載がなければゴルフ会員権は相続の対象であり「負の遺産」になる可能性もある

ゴルフ会員権は、会員規約などに会員が死亡した場合は資格が喪失する旨が記載されていない場合、相続の対象になると考えられます。年会費の請求がくるのであれば「負の遺産」になるといえるでしょう。
 
相続税の計算をする際に必要な評価額は、ゴルフ会員権の種類によって変わるため、遺産からゴルフ会員権が出てきた際には種類を確認しておきましょう。
 
ゴルフ会員権を相続した場合は名義変更して引き継ぐ、売却するなどの選択肢があります。ただし、手数料が発生する場合もあるようなので、金額を調べておくことをおすすめします。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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