父の遺品から大量の「ビール券」や「商品券」が! これって相続対象になるの? 有効期限切れは価値なし?

配信日: 2025.08.29
この記事は約 3 分で読めます。
父の遺品から大量の「ビール券」や「商品券」が! これって相続対象になるの? 有効期限切れは価値なし?
親が亡くなった後で遺品整理をしていると、ビール券や商品券など思わぬ遺品が出てくることもあるでしょう。その遺品が相続対象になるかならないかによって相続税の支払いにも影響することになるため、確認が必要です。
 
本記事では、相続財産になるものについてご紹介するとともに、有効期限切れのビール券や商品券の価値、相続手続き方法をまとめています。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

相続財産になるもの

民法第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。つまり、被相続人が亡くなった時点で保有していたすべての権利義務が相続対象になると考えてよいでしょう。
 
今回のように「父の遺品から大量のビール券や商品券が出てきた」という場合も、相続財産として扱うことになります。
 
また、「相続税の課税対象になるか」という点においては、国税庁は相続税がかかる財産について「原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、その取得した財産にかかる」としています。
 
この場合の財産には「現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」が含まれるということです。
 
国税庁によると、商品券や小切手などは「有価証券」に該当するため、遺品として見つかった場合には相続税の課税対象になる可能性があります。
 

有効期限切れのビール券や商品券は相続対象にならない?

相続対象になるのは「金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの」なので、有効期限が切れたビール券や商品券は相続対象にならないと考えられます。
 
商品券などには有効期限が設定されているものとされていないものがあり、設定されている場合は基本的に券面に表示されています。有効期限を過ぎているものは使用できないため、経済的価値はないと判断してよいでしょう。
 
また、サービスの廃止などにより発行や利用が中止された場合も同様です。この場合、あらかじめ有効期限が設定されていないものであっても使用できないため、経済的価値はないものといえるでしょう。
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

有価証券を含む遺産の相続手続き方法

ビール券や商品券が相続対象になる場合、原則として、額面が書かれているものは額面通りの評価、書かれていないものはそのときの時価で評価され、相続税が計算されます。
 
有価証券を含む財産を相続する際の流れは、相続方法によって異なります。遺言書がある場合は内容を確認し、遺言書の通りに相続するかどうかを相続人を含めた関係者全員で話し合うことになるでしょう。
 
遺言書がない場合は、法定相続を踏まえて遺産を分割するか、遺産分割協議により法定相続とは異なる方法で遺産を分割することになります。
 
遺言書に書かれていない遺品が出てきた場合も遺産分割協議によって相続を決めることが必要です。この場合、相続人全員の合意が得られれば誰がどの遺産を相続してもよいことになっています。
 
遺産分割協議の結果は書面に残す必要があるため、様式を確認しておくとよいでしょう。
 

ビール券や商品券は「有価証券」に該当するので、有効期限内であれば相続対象になると考えられる

亡くなった人の財産を相続した場合、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが相続税の課税対象になります。そのため、今回のように遺品から見つかったビール券や商品券は相続税の計算に含まれると考えてよいでしょう。
 
ただし、有効期限が切れているものは使用できないため、経済的価値はなく、相続税の対象にはならないと考えられます。まずは有効期限を確認し、相続対象になるようであれば、どのような手続きが必要になるのかを確認しておきましょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第三章 相続の効力 第一節 総則 第八百九十六条(相続の一般的効力)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 印紙税 有価証券の範囲
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問