亡くなった父の遺産整理中に500万円の借金が発覚! 父名義の実家をすでに売却したけど、今からでも「相続放棄」できる?
また、すでに父名義の家を売却してしまっていた場合、「相続放棄できないのでは?」と悩むことがあるかもしれません。この記事では、相続放棄の期限や不動産売却後の対応をはじめ、借金相続の回避策について解説します。
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相続放棄の基本ルール
相続放棄は民法第915条に定められている通り、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始があったことを知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
これを熟慮期間と呼びます。この期間内に相続放棄しなければ、原則として単純承認したとみなされ、借金などを含む義務や権利をすべて引き継ぐことになります。
しかし、3ヶ月を過ぎていても「相続財産に借金があることをまったく知らなかった」「相当な注意を払っても分からなかった」ことが認められた場合には、その誤信に過失がないことを条件として、例外的に熟慮期間の起算点を遅らせられた判例もあります。
実家売却後でも相続放棄はできるのか?
相続財産である不動産を売却(処分)すると、「相続を承認した(単純承認)」とみなされる場合があります。
民法第921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは相続を単純承認したものとみなすと定められており、これに該当すると相続放棄ができなくなる可能性があります。
借金相続を回避するためにできること
借金を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」を家庭裁判所に申し立てるのが確実です。相続放棄すると、法律上は最初から相続人でなかったことになります。これにより、プラスの財産もマイナスの借金も一切相続しなくて済みます。
ただし、相続放棄は「被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内」に申し立てなくてはなりません。借金の存在を知らなかった場合は前述の通り例外が認められることもありますが、家庭裁判所の裁量に委ねられます。
限定承認によりプラスの財産の範囲内でのみ借金を支払う方法もある
相続放棄の代わりに、相続人がプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。限定承認を選べば、プラスの財産を超える借金を背負うことはありません。限定承認のポイントは以下の通りです。
・相続人全員で申述を行う必要がある
・財産と債務を正確に把握し、清算する手続きが必要
・相続財産が多いが、負債の詳細が不明な場合に有効
手続きは煩雑ですが、プラスの財産を失わずに借金のリスクを限定できる点で検討の価値があるといえるでしょう。
債権者との交渉や裁判外での和解も選択肢
相続放棄や限定承認が難しい場合は、債権者と交渉して借金の減額や分割返済、裁判以外での和解を模索してみてください。相続した不動産を売却し、その代金で債務整理を行う方法もあります。
弁護士に依頼すればより有利な条件を引き出せる可能性があります。相続人個人が対応するのは難易度が高いため、早い段階で専門家に相談するのがよいでしょう。
実家売却後でも諦めず専門家へ相談を
相続手続きの途中で被相続人の借金が判明した場合、被相続人名義の実家を売却してしまった後では「相続財産を処分した」とみなされ、相続放棄が認められないかもしれません。
ただし、借金の存在を知らなかった事情が客観的に証明できる場合など、例外的に家庭裁判所が相続放棄を認めることもあります。相続トラブルを最小限に抑えるためにも、なるべく早く専門家に相談するようにしましょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)、第二節 相続の承認 第一款 単純承認 第九百二十一条(法定単純承認)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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