相続税の申告をした3ヶ月後に発覚した「500万円」のタンス貯金… 追加申請はまだ間に合う!? 無申告として加算税があるのでしょうか?

配信日: 2025.09.06
この記事は約 3 分で読めます。
相続税の申告をした3ヶ月後に発覚した「500万円」のタンス貯金… 追加申請はまだ間に合う!? 無申告として加算税があるのでしょうか?
相続税の申告は、多くの人にとって負担と感じるものでしょう。財産の洗い出しから評価、書類作成、納税までを限られた期間で行う必要があるため、入念に準備しても後から新たな財産が見つかることは珍しくないようです。
 
特に被相続人が現金を自宅で管理していた場合、いわゆる「タンス預金」が相続後に発覚するケースは意外と多いのです。
 
では、相続税の申告を終えてから3ヶ月後に500万円のタンス貯金が見つかった場合、どのように対応すればいいのでしょうか。加算税や無申告扱いになるのかどうかも気になるところです。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

相続税の申告期限と基本ルール

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税を行う必要があります。
 
この期限までに、相続財産をすべて洗い出し、評価額を確定し、相続人全員の取り分を踏まえて申告書を提出することが求められます。期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が発生するため、税務署は「期限内に正しい申告をしたかどうか」を特に重視しています。
 

3ヶ月後に発覚した財産は「期限内の再申告」で対応可能

今回のように申告から3ヶ月後に500万円のタンス貯金が見つかった場合で、まだ10ヶ月という申告期限内であれば「修正申告」というよりも「期限内の再申告」として扱われます。すでに提出した申告書に追加の財産を加えて再度申告すればいいのです。
 
このとき、期限内であれば無申告や過少申告とみなされることはなく、加算税も発生しないでしょう。重要なのは、期限がまだ残っているからといって放置せず、発覚した時点で速やかに税理士や専門家に相談するなどして手続きを進めることをおすすめします。
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

期限を過ぎていた場合は「修正申告」と加算税の対象に

一方で、もしも相続税の申告期限である10ヶ月を過ぎてからタンス貯金が見つかった場合には「修正申告」が必要になります。この場合、追加で納める相続税に対して「過少申告加算税」が課される可能性があるため注意が必要です。
 
また、加算税は通常10%ですが、追加税額が大きい場合には15%に引き上げられる可能性もあるでしょう。ただし、納税者が自主的に修正申告を行った場合には軽減措置が適用され、5%で済むこともあります。さらに納付が遅れた日数に応じて延滞税もかかるため、期限後の発覚では対応のスピードが極めて重要になるといえます。
 

税務署に見つかるリスクと重加算税の可能性

「税務署に知られなければ大丈夫」と考えるのはやめた方がいいでしょう。税務署は金融機関の口座履歴、不動産の登記情報、過去の出入金の動きなどを調べることで財産の有無を把握できるのです。
 
タンス預金も、死亡前に不自然な額の引き出しがあれば調査対象となるでしょう。もしも自主的に申告せず、税務調査で発覚した場合には、過少申告加算税よりも重い「重加算税」が課されることもあるため注意が必要です。重加算税は35~40%と高い率であり、相続人に大きな負担となるでしょう。
 
したがって、後から財産が見つかった場合には、隠すことなく速やかに申告することが最も安全な選択といえます。
 

まとめ

相続税の申告をした3ヶ月後に500万円のタンス貯金が見つかった場合でも、まだ申告期限の10ヶ月以内であれば追加で申告すれば済み、無申告としての加算税は発生しないでしょう。ただし、期限を過ぎて発覚した場合には修正申告が必要となり、過少申告加算税や延滞税の対象となる可能性があります。
 
税務署は財産の動きを把握できる体制を整えているため、隠すことは極めて危険といえます。後から財産が見つかった場合は速やかに対応し、必要であれば税理士などの専門家に相談して正しく手続きを進めることが、余計な負担を避けるいい方法といえるでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問