独身の兄が50代で急逝。親は「残された兄弟で遺産を分けろ」と言うけど、勝手に相続人になっていいの? 法定相続人の順位を解説
しかし「兄弟だから当然相続できる」と思い込んで手続きを進めてしまうのは危険です。法律では、相続人になれる人の順番や範囲が細かく決まっており、勝手に兄弟が相続人となるわけではありません。
本記事では、法定相続人の基本的な順位、兄弟が相続人になる条件、そして実際の手続きや注意点について、分かりやすく解説します。
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目次
兄弟だけで勝手に相続人になれる? 法定相続人の基本構造を知ろう
民法では、相続人の範囲と順番が明確に定められています。国税庁の解説によると、配偶者は常に相続人となり、そのうえで他に誰が相続するかは以下の順位によって決まります。
第1順位:死亡した人の子どもなどの直系卑属
第2順位:死亡した人の親や祖父母といった直系尊属
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
この仕組みを理解しておくと、兄弟が相続人になれるかどうかは、被相続人に子どもや親が生きているかどうかで大きく変わることが分かります。
つまり、兄弟だけで遺産を分けられるのは、被相続人に「子どもも孫もおらず、親や祖父母もすでに亡くなっている」というような場合に限られるのです。
相続人の順位はどうなる? 子ども・親がいない場合の兄弟の立ち位置
今回のケースを具体的に見ていきましょう。独身の兄が亡くなった場合、まず確認すべきは「本当に子どもがいないのか」という点です。
もし兄に子どもがいれば、その子どもが相続人となります。子どもが先に亡くなっていても孫がいれば、代襲相続という仕組みによって孫が相続人となるため、兄弟が相続人となる余地はありません。
次に両親の有無です。子どもがいなければ、父母が存命である限り親が相続人となり、やはり兄弟に権利は回ってきません。そして、子どもも親もいない場合に初めて兄弟が相続人となり、均等の割合で遺産を分け合うことになります。
つまり、兄弟が相続人になれるのは、相続の順位の中で他に相続人となる人がいない場合に限られているのです。親から「兄弟で分けなさい」と言われても、それが法的に正しいかどうかは、戸籍を調べて確認しなければならないでしょう。
相続の手続きと現実的な注意点:戸籍や税金、放棄の選択も視野に
実際に相続を進める際は、まず戸籍を取り寄せて、被相続人と相続人の関係をきちんと証明する必要があります。これは相続人を確定するための最も重要な作業であり、法的に「誰が相続人なのか」を裏付ける方法です。
次に確認すべきは遺言書の有無です。もし遺言書があれば、その内容が法律に従って優先されます。公正証書遺言であれば原則としてそのまま効力がありますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きを経なければなりません。
税金面についても注意が必要です。相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この範囲内であれば相続税はかかりません。
相続税の申告および納税期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内と定められているため、課税対象かどうかを早めに確認することが大切です。
また、遺産には財産だけでなく借金も含まれます。兄弟が相続人となった場合でも、多額の借金を抱えていれば相続放棄や限定承認という方法を検討する必要があります。
いずれも家庭裁判所での手続きが必要で、期限は原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。遺産を受け取るかどうかは慎重に判断しなければなりません。
まとめ:兄弟で話し合う前にまず確認すべきポイントとは?
兄弟が相続人となれるかどうかは、被相続人に子どもや親がいるかどうかで大きく変わります。
子どもや孫がいれば代襲相続によって権利が移り、親が生存していれば親が優先的に相続人になります。第3順位である兄弟に相続権が回ってくるのは、被相続人に子どもや親など、第1順位の人も第2順位の人もいないときに限られるのです。
そのため、まずは戸籍を確認して相続人を確定することが第一歩となります。そのうえで遺言書の有無を調べ、相続税や手続きの期限に注意を払いながら進めることが重要です。遺産に借金が含まれている可能性もあるため、相続放棄や限定承認といった選択肢も頭に入れておきましょう。
兄弟で話し合いを始める前に、こうした基本を押さえておけば、余計な争いを避けつつスムーズに相続手続きを進めることができるでしょう。不安があれば司法書士や税理士、家庭裁判所などに相談し、確実に進めていくことをおすすめします。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4132 相続人の範囲と法定相続分
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー