母が亡くなったのですが、姉が「葬儀費用に使うから」と言って口座から“150万円”を下ろしていました。相続に影響はありますか?

配信日: 2025.09.11
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母が亡くなったのですが、姉が「葬儀費用に使うから」と言って口座から“150万円”を下ろしていました。相続に影響はありますか?
お母さまが亡くなったばかりの状況で、姉が「葬儀費用のため」として銀行口座から150万円を下ろしていたと知り、不安を抱えている方のご相談です。
 
実は、相続が発生した後でも一定の金額までは引き出せる「仮払い制度」という法律上の仕組みがあります。しかし、誰がどのように使ったかによって、そのお金が遺産分割や相続税にどう影響するかは変わってきます。
 
本記事では「姉がこのタイミングで150万円を引き出しても問題ないのか」「相続でそのお金はどう扱われるのか」「あなたがどんな対応をとるべきか」をわかりやすく解説します。
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姉が150万円を下ろしても問題ない? 制度として引き出せる範囲とは

「遺産分割前の相続預金払い戻し制度」とは、相続開始時の被相続人の預金残高の3分の1に相続人の法定相続分を乗じた額まで、相続開始前でも金融機関で引き出せるとされています。なお、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
 
したがって、150万円以内であれば制度上可能な引き出しであり、法定相続割合に応じた額に該当していれば相続税上問題はありません。ただし引き出しの状況によっては遺産の使い込み等の問題となる場合もあります。
 
具体的には「無断引き出し」には注意が必要です。預金口座が凍結される前に相続人が無断で引き出すと、「遺産の使い込み」や「単純承認」と見なされ、相続放棄できなくなるリスクや相続人間で揉めるなどの可能性があります。
 
ただし、葬儀費用などの適正な立て替え目的での引き出しであれば、法律的な懸念は比較的小さいとされています。
 

引き出したお金は遺産分割や相続税にどう影響する?

姉が引き出した150万円は、「相続財産を先取りした分」として遺産分割協議で清算されます。遺産分割の際には、引き出された分だけ他の財産から差し引かれる形で調整されます。
 
なお、立て替えた葬儀費用は、相続税の計算上、相続財産から控除できる「葬儀費用」として認められます。
 

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姉の単独行動がトラブルに発展するリスクと回避法

他の相続人に知らせずに預金を引き出すと、「横領」や「独断処理」と疑われ、遺産分割協議が難航したりトラブルに発展したりする恐れがあります。領収書の保存や事前・事後の報告をしっかり行うことでトラブルを防止できます。
 
対策としては、引き出しの理由を明確に示せる領収書を保管し、遺産分割協議で正式に清算しましょう。可能であれば、相続人間で事前に同意を取り付けることが円滑な解決につながります。
 

どう動けば安心か、おすすめの対応策

姉が150万円を下ろすことは、制度的には問題ない範囲内での引き出しですが、法定相続人の合意がない場合の単独行動は相続トラブルにつながるリスクがあります。また、引き出したお金は遺産分割で清算され、相続税の控除対象になる可能性もあります。
 
対処法としては、領収書の保存・遺産分割協議での明確な合意・必要に応じて専門家への相談が有効です。
 
最終的には、現段階での行動としては「遺産分割協議においてどう処理するか」を中心に、他の法定相続人(あなたを含む)と話し合うことが重要です。もし不安がある場合や意思疎通が難しい場合には、相続に詳しい司法書士・弁護士への相談をおすすめします。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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