親が亡くなって実家を整理していると「500万円」のタンス預金が出てきた!すでに相続税の申告は終わっているのですが、訂正は必要ですか?
すでに相続税の申告を終えている場合、「この現金はどう扱えばいいのか」「訂正が必要なのか」と不安になる人も多いでしょう。本記事では、タンス預金が相続税の対象になるのか、申告後に財産が見つかったときの対応、修正申告やペナルティーについて解説します。
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目次
タンス預金も相続財産? 相続税の対象になるかを確認
相続税は、被相続人(亡くなった人)が死亡時に所有していた財産すべてが対象になります。現金・預金・不動産・株式・保険金などが含まれ、タンス預金のような現金も相続財産に含まれるのが原則です。
たとえば、銀行口座にあるかどうかは関係なく、亡くなった時点で「被相続人の持ち物」だったものはすべて課税対象に含めなければなりません。つまり、整理中に見つかった500万円の現金も、相続財産として申告すべきものです。
申告後に現金が見つかったら? 訂正・修正申告は必要
では、すでに相続税の申告を終えている場合、どうすべきでしょうか。
相続税には「申告期限」があり、これは亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と定められています。この期限内に未申告の財産が見つかったなら、速やかに「訂正申告」をすれば問題ありません。
しかし、多くのケースではすでに期限を過ぎてしまってから発見されます。その場合は「修正申告」が必要です。修正申告をしなければ、税務署の調査で発覚した際に「過少申告加算税」や「重加算税」などが課される可能性があります。
「現金だからわからないのでは?」と考える方もいますが、税務署は預金の動きなどから現金の存在を把握することもあります。見つかった時点で自発的に修正申告を行うほうが、ペナルティーも軽く済む傾向があります。
修正申告の流れと注意点、ペナルティーについて
修正申告の手続きは、基本的に最初の相続税申告と同じです。追加で見つかった財産を含めて、相続人全員で遺産分割の内容を確認し、修正した申告書を提出します。必要であれば、税理士に依頼して計算をやり直してもらうと安心です。
ここで注意すべきは、税金に加えて延滞税や加算税がかかる可能性があることです。
・延滞税:本来の期限を過ぎて納めることになった税額に対して課される利息のようなもの。
・過少申告加算税:申告した内容が少なかった場合に追加される税金。
・重加算税:故意に財産を隠した場合や、虚偽申告をした場合に課される重いペナルティー。
ただし、見つかった時点で速やかに自主的に修正申告を行えば、加算税が軽減または免除されるケースもあります。また、500万円という金額は決して小さくありません。課税価格や基礎控除の額によっては、相続税額に大きく影響する可能性があります。
まとめ:早めの対応と専門家相談で安心を
タンス預金を含む現金も相続財産の一部であり、相続税の対象になります。
すでに申告を終えていたとしても、後から500万円の現金が見つかったなら、訂正申告もしくは修正申告が必要です。放置すると加算税や延滞税などのリスクが高まります。
まずは相続人同士で話し合い、財産の分け方を確認したうえで、税務署に相談したり税理士に依頼したりして申告を行いましょう。正しく対応すれば、余計なトラブルやペナルティーを避けられます。
出典
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 相続税のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
