父が亡くなり、遺産分割協議書を作るのに「10万円」かかると言われました。なるべく費用をおさえたいのですが、自分たちで作れるのでしょうか?
実際に、専門家に依頼した場合と自分たちで作成した場合では、費用がどのくらい変わるのか、確認しておくことをおすすめします。
本記事では、遺産分割協議書を自分たちで作成するメリットとデメリットについてもご紹介します。
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目次
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する場合の費用
遺産分割協議書とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合った内容を記す書類のことをいいます。遺産分割協議をおこなった場合に必ず作成しなければならないものではありませんが、「言った」「言わない」のトラブルを防ぐためにも作成しておくと安心です。
遺産分割協議書の作成は弁護士や司法書士・税理士・行政書士などに依頼することができ、それぞれ費用相場が異なります。
例えば、ある司法書士事務所では、遺産分割協議書の作成を依頼した場合の報酬は「1通につき1万円~」です。財産価額の0.05%程度とされているため、残された遺産が5000万円の場合は約2万5000円です。
弁護士に作成を依頼した場合の費用は高めの傾向があり、ある弁護士事務所では10万円程度とされています。
司法書士と弁護士では依頼できる相続手続きが異なる場合もあるため、ほかにも依頼したい手続きがないかを確認したうえで選ぶといいでしょう。
遺産分割協議書は自分でも作成できる?
今回は「なるべく費用をおさえたい」ということですが、遺産分割協議書は専門家に依頼せず自分たちで作成することも可能です。
流れとしては、亡くなった人の戸籍から推定相続人を探して戸籍を取得し、相続人を確定させることから始めます。各相続人の法定相続分を決めるとともに、亡くなった人の財産と負債を調査します。必要書類を収集し、遺産分割協議書の作成を開始することになるでしょう。
自分で作成した場合は、戸籍謄本や印鑑証明書・固定資産税の評価証明書など必要書類の収集にかかる数千円程度のみで済む場合もあります。
遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット
遺産分割協議書を自分で作成するメリットは、専門家への依頼費用をおさえられることです。ほかにも、相続手続きの依頼が必要で費用が高くなる場合は、自分たちで対応できる部分は対応した方が、全体の負担を軽減できるかもしれません。
また、専門家に依頼しないことで、第三者に相続の詳細を知られずに済む点もメリットといえるでしょう。
その反面、相続人や相続財産に関する調査を自分たちでおこなう必要があるため、漏れが発生する可能性がある点はデメリットです。正確に調査できていなかった場合は、遺産分割協議をやり直さなければならないこともあります。
さらに、必要書類も自分たちで用意しなければならないため、手間や時間がかかります。特に、ほかの相続人が遠方に住んでいたり高齢だったりすると、書類収集の負担も大きくなるでしょう。
遺産分割協議書は自分たちでも作成できるが、リスクやデメリットもある
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する際には、高額な費用がかかる場合もあります。
特に、弁護士に依頼すると10万円以上の費用が発生することもあるため「費用をおさえるために自分たちで作成したい」と考える人もいるでしょう。
遺産分割協議書は自分たちでも作成可能で、必要書類の取得費用を含めても数千円程度で済む場合もあります。
しかし、相続人や財産に漏れがあると、協議をやり直す必要が生じたり、手間や時間がかかったりすることなど、さまざまなリスクがある点に注意が必要です。事前によく確認しておきましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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